○西会津町食生活改善推進員設置要綱

昭和57年3月31日

要綱第3号

(設置)

第1条 住民の栄養知識の向上と食生活改善を指導推進し,健康の増進に寄与するため,西会津町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 町長は,住民の中から適任者を選定し,推進員に委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は,130名以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じた場合における補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 推進員の職務は,次のとおりとする。

(1) 食生活改善指導集会開催時の協力に関すること。

(2) 食生活改善に関する調査,統計,資料の作成に対する協力に関すること。

(3) 食品,栄養知識の普及啓蒙に関すること。

(4) 健康,体力づくりに関する事業に対する協力に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項

(秘密の保持)

第6条 推進員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成9年告示第16号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年告示第19号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

西会津町食生活改善推進員設置要綱

昭和57年3月31日 要綱第3号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和57年3月31日 要綱第3号
平成5年10月1日 要綱第15号
平成9年4月1日 告示第16号
平成11年3月30日 告示第19号