○西会津町食生活改善推進員設置要綱
昭和57年3月31日
要綱第3号
(設置)
第1条 住民の栄養知識の向上と食生活改善を指導推進し,健康の増進に寄与するため,西会津町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 町長は,住民の中から適任者を選定し,推進員に委嘱する。
(定数)
第3条 推進員の定数は,130名以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じた場合における補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 推進員の職務は,次のとおりとする。
(1) 食生活改善指導集会開催時の協力に関すること。
(2) 食生活改善に関する調査,統計,資料の作成に対する協力に関すること。
(3) 食品,栄養知識の普及啓蒙に関すること。
(4) 健康,体力づくりに関する事業に対する協力に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項
(秘密の保持)
第6条 推進員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第15号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第16号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第19号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。