○西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和47年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「条例」という。)の施行につき,必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画の告示事項)
第2条 条例第2条の規定による告示は,次の事項について行うものとする。
(1) 一般廃棄物の収集,運搬,処分計画
ア ごみ
イ し尿
(2) 計画区域の面積及び人口,世帯数
(3) その他必要と認める事項
(多量の一般廃棄物)
第3条 条例第4条の規定による一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については,次のように定める。
(1) 運搬すべき場所
ア し尿
喜多方地方広域市町村圏組合環境センター塩川工場
イ 可燃性廃棄物
喜多方地方広域市町村圏組合環境センター山都工場
ウ 不燃性廃棄物
喜多方地方広域市町村圏組合環境センター山都工場
(2) 自己運搬を指示できる数量
運搬時の排出量 10キログラム以上
2 検査済証の有効期間は2年とし,更新しようとするものは,有効期間の満了する10日前までに更新の届出をし,更新しなければならない。
2 交付を受けた投入券は,これを返還し現金の還付を受けることはできない。ただし,施設の閉鎖等特別の理由があると町長が認めた場合は,この限りでない。
(投入券交付申請)
第10条 投入券の交付を受けようとするものは,投入券交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 交付を受けた投入券は,第三者に譲渡することはできない。
(廃棄物の投入)
第11条 廃棄物を処理施設に投入する者は,係員の指示に従い投入しなければならない。
2 処理施設への投入時間は,休日を除き午前9時から午後4時までとする。
(投入券の形式及び種類)
第12条 投入券は,様式第9号による次の3種類とする。
種類 | 投入券1枚の額面 |
1号券 | 80円 |
2号券 | 200円 |
3号券 | 5,000円 |
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 西会津町清掃規則(昭和38年規則第19号)は,廃止する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は,平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第7条及び第8条に規定する検査証,身分証の交付を受けている者は,この規則の施行の際に改正後の西会津町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定による検査証,身分証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号~様式第5号 省略