○西会津町クリーン推進員設置要綱

平成6年3月28日

要綱第3号

(設置)

第1条 西会津町における廃棄物減量の指導,ごみ収集場所の監視及び環境美化推進を図り,町民による環境指導体制を確立し,環境行政を円滑に推進するため,西会津町クリーン推進員(以下「推進員」という。)をおく。

(選任の基準)

第2条 推進員の選任の基準は,次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する満20歳以上の者

(2) 推進員の職務を理解し,町の環境施策に積極的に協力する者

(推進員の定数及び任期)

第3条 推進員の定数は170名以内とし,前条の選任基準に基づき町長が委嘱し任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 推進員は,再任されることを妨げない。

(職務)

第4条 推進員の職務は,次のとおりとする。

(1) 廃棄物の減量に関する指導

(2) 可燃ごみ,不燃ごみの分別指導

(3) ごみ収集場所の整理整頓の指導

(4) 環境美化の指導

(5) その他目的達成に必要な事項

(庶務)

第5条 推進員に係る庶務については,町長の定める課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか推進員に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成6年4月1日から施行する。

西会津町クリーン推進員設置要綱

平成6年3月28日 要綱第3号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成6年3月28日 要綱第3号