○斎場利用者に対する助成要綱

昭和55年7月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 町は,喜多方地方広域市町村圏組合斎場(以下「斎場」という。)を利用する者に対し,この要綱の定めるところにより助成するものとする。

(助成の対象)

第2条 町内に,本籍又は住所を有する者が死亡し,斎場を利用する者を対象とする。

2 前項に規定する以外の者が,斎場を利用するためのマイクロバス運行申請した場合は,町長の承認を得て運行することができる。

(助成の種類)

第3条 助成の種類は,次のとおりとする。

(1) 斎場利用による交通の助成

交通機関

運行区間

町有マイクロバス

マイクロバス運行申請による場所により斎場までの往復

(助成の申請)

第4条 前条第1号の規定により交通の助成を申請する場合は,第1号様式によりマイクロバス運行申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は,前条の規定により申請があつた場合は,すみやかに決定し,申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(平成8年告示第3号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

斎場利用者に対する助成要綱

昭和55年7月31日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和55年7月31日 要綱第2号
昭和58年3月31日 要綱第1号
平成8年3月26日 告示第3号
令和4年3月18日 告示第14号