○斎場利用者に対する助成要綱
昭和55年7月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 町は,喜多方地方広域市町村圏組合斎場(以下「斎場」という。)を利用する者に対し,この要綱の定めるところにより助成するものとする。
(助成の対象)
第2条 町内に,本籍又は住所を有する者が死亡し,斎場を利用する者を対象とする。
2 前項に規定する以外の者が,斎場を利用するためのマイクロバス運行申請した場合は,町長の承認を得て運行することができる。
(助成の種類)
第3条 助成の種類は,次のとおりとする。
(1) 斎場利用による交通の助成
交通機関 | 運行区間 |
町有マイクロバス | マイクロバス運行申請による場所により斎場までの往復 |
(助成の決定)
第5条 町長は,前条の規定により申請があつた場合は,すみやかに決定し,申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成8年告示第3号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。