○西会津町介護老人保健施設の運営要綱

昭和63年11月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町介護老人保健施設の運営に関し必要な事項を定める。

(職員の心得)

第2条 職員は,介護老人保健施設の目的及び管理運営の基本方針に基づき,入所者の取扱いについて深い愛情と理解を持つて接しなければならない。

2 職員は,相互に親和協力を深め,自ら医学,心理学等の科学的知識の習得に努めるとともに,入所者等の心身の状況に応じた規律ある快適な生活と明るい環境づくりに努力しなければならない。

3 職員は,それぞれ分担された業務に創意工夫を怠ることなく常に積極的に意を用い,急を要する事態が生じたときは,担任業務にこだわることなく相互に進んで協力しなければならない。

(生活指導)

第3条 所長及び生活指導を担当する職員(看護,介護職員等を含む)は,入所者等に深い理解と関心を持つて接し,常に相談の機会を配慮するとともに,その指導に当たつては,次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 個人の尊厳を認識すること。

(2) 公平であつて偏見をもたないこと。

(3) 入所者の立場,性格を理解すること。

(4) 計画的な指導を行うこと。

(機能訓練指導)

第4条 所長は,入所者等の回復意欲の向上に留意し,各人の症状に応じて常に回復訓練を指導しなければならない。

(給食)

第5条 入所者等の給食については次の各号に留意し,健康の保持増進に努めなければならない。

(1) 栄養並びに入所者等の身体の状態を考慮すること。

(2) 計画的給食の実施を図るため,月又は週間の予定給食献立表を作成すること。

(保健衛生)

第6条 入所者等に対しては,次の各号に留意し,健康衛生管理に努めなければならない。

(1) 入浴は週2回以上行い,常に身体を清潔にすること。

(2) 室内の通風,採光,保温,清潔,整頓に留意すること。

(3) 理髪は,月1回以上行うこと。

(4) 健康管理に関する記録を整理すること。

(教養娯楽)

第7条 入所者等のための図書,新聞,その他必要な教養,娯楽用具を備えつけるものとする。

(面会)

第8条 入所者等に面会しようとする者は,入所者等との関係等を申し出て面会するものとする。

2 面会時間は,原則として午前7時から午後8時までの間とする。ただし所長が特に必要と認めたときは,この限りではない。

(個人が負担する経費)

第9条 入所者等は条例第6条に規定するもののほか,入所者等が利用する次の各号に該当するものについては,個人で負担しなければならない。

(1) 新聞・雑誌の購読料

(2) 電話使用料

(3) 自動販売機等の利用

(4) その他機能訓練に用いる手工芸の原材料をはじめとする物品等の内,所長等の指示に基づく以外で入所者等が特に必要とする物にかかる経費

(日課)

第10条 入所者等は,所長が定めた日課表に従うものとする。

2 入所者等は,常に身体の鍛練に自ら配慮し,進んで団体生活の秩序を保つとともに,相互の親和に努めなければならない。

(規律)

第11条 入所者等は,次の各号の規律を守り,秩序ある療養生活ができるよう努めなければならない。

(1) 職員の指導に従うこと。

(2) 相互の親和を図り紛争を避けること。

(3) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。

(4) 身の回りの整理整頓を行うこと。

(5) 常に備品等を丁寧に取り扱うこと。

(6) 火気の取り扱いに注意すること。

(7) 喫煙は,所定の場所ですることとし,就寝時間以後はしないこと。

(8) 人声,器物,楽器等の音を異常に大きくして他人に迷惑を及ぼさないこと。

(9) 腐敗性の飲食物を保存又は飲食しないこと。

(10) 施設内の秩序,風紀を乱し,又は安全及び衛生を害さないこと。

(11) その他所長が必要と認めた事項

(施設に入ることの制限又は禁止)

第12条 所長は,次の各号の一に該当する者に対しては,施設に入ることを制限し若しくは禁止し,又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし,又は施設若しくは設備を破損するおそれがあると認められる者

(2) 飲酒の状態にある者

(3) 面会を強要する者

(4) 面会時間を過ぎて,なお施設内に長居している者

(5) 関係職員の指示に従わない者

(災害防止)

第13条 所長は,入所者の安全を守り,非常災害に対処するため,具体的な防災計画を立て入所者に周知させるとともに,必要な訓練を実施し,事故防止に努めるものとする。

2 前項の災害防止に関する必要な事項は,別に定めるものとする。

(帳簿の整理)

第14条 所長は,介護老人保健施設の管理,会計経理及び入所者に関する帳簿を備えなければならない。

この要綱は,昭和63年11月21日から施行する。

(平成12年告示第23号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

西会津町介護老人保健施設の運営要綱

昭和63年11月21日 要綱第1号

(平成12年3月31日施行)