○西会津町国民健康保険条例

昭和34年3月2日

条例第11号

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第5条の2~第7条)

第5章 保健事業(第8条~第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 基金(第12条~第18条)

第8章 罰則(第19条~第22条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による国民健康保険事業の運営に関する事項を審議する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童,小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童又は里親に委託されている児童であつて民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者のないものは,被保険者としない。

第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条の2 療養の給付を受ける被保険者のうち,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は,当該療養の給付に関し,一部負担金を支払うことを要しない。

2 療養の給付を受ける妊産婦(妊娠5ヶ月となった日の属する月から分娩の日の属する月までの者をいう。)である被保険者は,当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし,町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合も含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として50,000円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は,被保険者の健康保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 成人病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) 診療所

(9) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別に定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 町は,世帯主に対して,別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金の設置)

第12条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため,国民健康保険運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第13条 基金として積み立てる額は,特別会計の歳入歳出の決算上生じた剰余金の全部又は一部とする。

(管理)

第14条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じもつとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用純益金の処理)

第15条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が,基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は,これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第16条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は,国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第17条 町長は,国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第17条の2 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれを処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金に不足を生じた場合

(2) 保健事業の費用に充てる場合

(3) 国民健康保険税の負担軽減に充てる場合

(4) 前3号に定めるもののほか,財政上必要があると認める場合

(委任)

第18条 前7条に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

第8章 罰則

第19条 町は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し,100,000円以下の過料を科する。

第20条 町は,世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。

第21条 町は,偽りその他の不正行為により,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第22条 前3条の過料の額は,情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,第3項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

6 前項に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において,その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により町が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年12月1日から適用する。

2 昭和37年11月30日以前に給付事由が発生したものにかかる第6条の規定による助産費の支給については,なお従前の例による。

3 この条例の適用の日から施行の日までの間において,この条例による改正前の西会津町国民健康保険条例第6条の規定によりすでに支給された助産費は,この条例による改正後の西会津町国民健康保険条例第6条の規定により支給される助産費の内払いとみなす。

(昭和38年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第30号)

この条例は,昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年条例第25号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合,及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第8号)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日前に給付事由が発生したものにかかる第6条の2の規定による育児手当金,並びに第7条の規定による葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第6号)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合,及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第9号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日の出産から適用する。

(昭和50年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日以降にかかる医療費から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,第5条の2第3項の改正規定は昭和52年4月1日以降にかかる療養費から,第6条の改正規定は昭和52年4月1日の出産から適用する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年4月1日前の出産にかかる助産費の額については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第19号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の西会津町国民健康保険条例第19条及び第20条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし,西会津町国民健康保険条例第6条第2項の改正規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日の出産又は死亡から適用する。

(平成3年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の条例は,平成4年4月1日以後の出産又は死亡から適用し,同日前の出産に基づく助産費,育児手当金又は葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(平成4年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第20号)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定中第5章保健施設の改正規定,第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児にかかる給付については,なお従前の例による。

(平成7年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

(平成8年条例第5号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条及び第20条の規定は,この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成13年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から,第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金については,なお従前の例による。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金及び出産した被保険者に係る出産育児一時金並びに死亡した被保険者に係る葬祭費についてはなお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第6条の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金については,なお,従前の例による。

(平成21年条例第27号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成25年条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第2条第1号の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

西会津町国民健康保険条例

昭和34年3月2日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和34年3月2日 条例第11号
昭和35年3月22日 条例第10号
昭和35年9月30日 条例第24号
昭和36年3月31日 条例第17号
昭和38年1月14日 条例第2号
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和38年10月15日 条例第30号
昭和39年3月31日 条例第25号
昭和40年12月28日 条例第28号
昭和45年3月23日 条例第10号
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和50年10月30日 条例第32号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和54年3月26日 条例第13号
昭和54年9月14日 条例第19号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和57年12月27日 条例第19号
昭和58年3月16日 条例第7号
昭和59年10月8日 条例第14号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和60年10月7日 条例第23号
平成元年3月22日 条例第12号
平成3年3月22日 条例第14号
平成4年3月23日 条例第18号
平成4年9月22日 条例第29号
平成6年9月30日 条例第20号
平成7年4月1日 条例第29号
平成8年3月26日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第16号
平成13年3月21日 条例第4号
平成14年9月30日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第1号
平成20年12月26日 条例第25号
平成21年3月31日 条例第12号
平成21年9月18日 条例第27号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年6月14日 条例第8号
平成24年9月18日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第12号
平成26年12月11日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第14号
令和2年6月11日 条例第15号
令和3年12月10日 条例第19号
令和5年3月20日 条例第6号