○西会津町国民健康保険税条例施行規則
昭和43年12月1日
規則第9号
第1条 西会津町国民健康保険税条例(昭和29年条例第27号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他の施行については,法令その他別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(国民健康保険税の納税通知書)
第2条 条例第26条の規定による納税通知書は,次のとおりとする。
(国民健康保険税軽減関係算定基礎表及び課税台帳)
第3条 町民税務課長は,第4号様式による基礎表及び課税台帳を備え,課税基礎額,減税額及び税額を登載して整理しなければならない。
(1) 督促状又は催告書を発したとき。
(2) 納期限を変更したとき。
(3) 徴収猶予又は換価の猶予をしたとき。
(4) 減免したとき。
(5) 滞納処分をしたとき。
(6) その他必要な事項
2 町長は,前項の申請書を受理したときは,遅滞なくその適否を決定し,その旨及び減免するときはその額等を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し等)
第7条 町長は,偽りの申請又は不正の行為により国民健康保険税の減免を受けたと認められる者があるときは,ただちにその減免を取消し又はその額を修正するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年度分から適用する。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年度分から適用する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年度から適用する。
附則(昭和62年規則第1号の2)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年度分から適用する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(条例第25条第2号関係)
減免該当者 | 減免理由 | 減免の額 | ||
災害,その他特別の事由がある者 | (1) 疾病 負傷 | 世帯主又は世帯員の疾病又は負傷のため所得が減少し又は医療費が増大したことにより保険税を納付することが困難であると認められるとき | その世帯におけるその年の見込所得金額から支払医療費(保険金,共済金等で補填される額を控除した額とする。)を差引いた額(以下「A」とする。)と生活保護法に規定する生活扶助基準額(以下「S」とする。)の割合により右の表のとおりとする。 | A/S又はB/Sの割合が100/100以下の場合は90/100以上100/100未満 同上の割合が100/100を超え110/100未満の場合は70/100以上90/100未満 同上の割合が110/100を超え120/100未満の場合は50/100以上70/100未満 同上の割合が120/100を超え125/100未満の場合は50/100未満 |
(2) 休業 廃業 失業 | 事業を休業し若しくは廃業し又は失業したために所得が減少したことにより保険税を納付するのが困難であると認められるとき | その世帯におけるその年の見込所得額(以下「B」とする。)と「S」の割合により右の表のとおりとする。 |
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(3) 災害 | 火災,風水害,地震その他の災害により資産に被害を受けたことにより保険税を納付するのが困難であると認められるとき | 損害の程度,及びそれに伴う事業又は所得の減少の程度,その他の事情を考慮して町長が特に定める。 | ||
(4) その他 | 前各号で定めるもののほか,特別の理由があるため,保険税を納付するのが困難であると認められるとき | 事情を考慮して町長が特に定める。 |
別表第2(条例第25条第3号関係)
減免該当者 | 減免の区分 | 減免の額 |
条例第25条第3号に該当する者 | 被保険者均等割額 | 50/100以下の額 |
所得割額 | 100/100以下の額 | |
資産割額 | 100/100以下の額 | |
上記該当者のうち旧被扶養者のみで構成される世帯 | 世帯別平等割額 | 50/100以下の額 |
様式 略