○西会津町国民健康保険税条例施行規則

昭和43年12月1日

規則第9号

第1条 西会津町国民健康保険税条例(昭和29年条例第27号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他の施行については,法令その他別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第2条 条例第26条の規定による納税通知書は,次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1項の規定による普通徴収の納税通知書は,第1号様式による。

(2) 条例第13条各項の規定による納税通知書は,第3号様式による。

(3) 条例第14条第1項の規定による特別徴収の納税通知書は,第1号の2様式による。

(4) 条例第18条及び条例第19条の規定による仮徴収の納税通知書は第2号の2様式による。

(国民健康保険税軽減関係算定基礎表及び課税台帳)

第3条 町民税務課長は,第4号様式による基礎表及び課税台帳を備え,課税基礎額,減税額及び税額を登載して整理しなければならない。

(国民健康保険税の収納票)

第4条 町民税務課長は,第5号様式による収納票を備え次の各号に掲げるところにより,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 督促状又は催告書を発したとき。

(2) 納期限を変更したとき。

(3) 徴収猶予又は換価の猶予をしたとき。

(4) 減免したとき。

(5) 滞納処分をしたとき。

(6) その他必要な事項

(国民健康保険税の減免)

第5条 条例第25条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は,国民健康保険税減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,遅滞なくその適否を決定し,その旨及び減免するときはその額等を申請者に通知するものとする。

3 条例第25条第1号及び第3号に該当する場合は,第1項及び前項の規定にかかわらず,住民異動通知票の記載によつて国民健康保険税減免申請書の提出があつたものとみなす。

(減免の額)

第6条 前条の規定により減免する国民健康保険税の額は,別表第1及び別表第2に定める基準にしたがい町長が定める。

(減免の取消し等)

第7条 町長は,偽りの申請又は不正の行為により国民健康保険税の減免を受けたと認められる者があるときは,ただちにその減免を取消し又はその額を修正するものとする。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年度分から適用する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年度分から適用する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年度から適用する。

(昭和62年規則第1号の2)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年度分から適用する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(条例第25条第2号関係)

減免該当者

減免理由

減免の額

災害,その他特別の事由がある者

(1)

疾病

負傷

世帯主又は世帯員の疾病又は負傷のため所得が減少し又は医療費が増大したことにより保険税を納付することが困難であると認められるとき

その世帯におけるその年の見込所得金額から支払医療費(保険金,共済金等で補填される額を控除した額とする。)を差引いた額(以下「A」とする。)と生活保護法に規定する生活扶助基準額(以下「S」とする。)の割合により右の表のとおりとする。

A/S又はB/Sの割合が100/100以下の場合は90/100以上100/100未満

同上の割合が100/100を超え110/100未満の場合は70/100以上90/100未満

同上の割合が110/100を超え120/100未満の場合は50/100以上70/100未満

同上の割合が120/100を超え125/100未満の場合は50/100未満

(2)

休業

廃業

失業

事業を休業し若しくは廃業し又は失業したために所得が減少したことにより保険税を納付するのが困難であると認められるとき

その世帯におけるその年の見込所得額(以下「B」とする。)と「S」の割合により右の表のとおりとする。

 

(3)

災害

火災,風水害,地震その他の災害により資産に被害を受けたことにより保険税を納付するのが困難であると認められるとき

損害の程度,及びそれに伴う事業又は所得の減少の程度,その他の事情を考慮して町長が特に定める。

(4)

その他

前各号で定めるもののほか,特別の理由があるため,保険税を納付するのが困難であると認められるとき

事情を考慮して町長が特に定める。

別表第2(条例第25条第3号関係)

減免該当者

減免の区分

減免の額

条例第25条第3号に該当する者

被保険者均等割額

50/100以下の額

所得割額

100/100以下の額

資産割額

100/100以下の額

上記該当者のうち旧被扶養者のみで構成される世帯

世帯別平等割額

50/100以下の額

様式 略

西会津町国民健康保険税条例施行規則

昭和43年12月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第9号
昭和46年3月12日 規則第10号
昭和51年9月16日 規則第23号
昭和53年1月30日 規則第1号
昭和54年4月10日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第1号の2
平成12年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年6月30日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年6月1日 規則第10号
平成28年3月23日 規則第7号