○西会津町国民健康保険被保険者証の更新規則
昭和57年9月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するために,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により,被保険者証の更新は,この規則の定めるところによる。
(更新)
第2条 被保険者証の更新は,毎年行う。
2 更新月日は,8月1日とする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和57年10月1日より適用する。
2 西会津町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和38年規則第2号)は,廃止する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。