○西会津町国民健康保険診療所使用料並びに手数料条例
昭和33年3月25日
条例第4号
第1条 西会津町国民健康保険診療所の使用料並びに手数料は,この条例の定めるところにより徴収する。
第2条 使用料及び手数料の額は,「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)」(以下「費用算定法」という。)に準じた額とする。ただし,老人保健法(昭和57年法律第80号)その他の法律の適用がある場合において当該法律又は当該法律の委任に基づく命令に定める算定方法により算定した額がこれと異なるときは,当該算定方法により算定した額とする。
2 前項に規定する算定方法に記載のないものの使用料及び手数料の額は,次のとおりとする。
(1) 普通診断書料並びに健康診断書料 1通につき 2,000円
(2) 死亡診断書料 1通につき 2,000円
(3) 生命保険診断書料等 1通につき 5,000円
(4) 学生用診断書料その他これに類する文書 1通につき 1,500円
3 前項に規定するもの以外の使用料及び手数料の額は,町長が別に定める。
第3条 生活困窮者その他特別の事由があるものについては,町長は使用料及び手数料の額を減免することができる。
第4条 診療所の使用料並びに手数料は,そのつど徴収する。
第5条 入所料その他入所患者の使用料及び手数料は,毎月10日,20日及び末日をもつて打切り計算をし,5日以内にこれを徴収する。ただし,打切り期日前に退所する者については,退所するとき徴収する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第29号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町国民健康保険診療所使用料並びに手数料条例の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。