○西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和50年12月22日

条例第43号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,水道事業及び簡易水道等事業(簡易水道事業及び飲料水供給事業をいう。次条及び第2条第1項において同じ。)を設置する。

2 都市の健全な発達,公衆衛生の向上及び生活環境の整備に寄与し,併せて公共用水域及び農業用水の水質の保全に資するため,下水道事業(公共下水道事業,農業集落排水処理事業及び個別排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により,簡易水道等事業及び下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び簡易水道等事業並びに下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 給水区域は,西会津町の区域のうち別表第1に掲げる区域とする。

(2) 給水人口は,5,500人とする。

(3) 1日最大給水量は,2,850立方メートルとする。

3 簡易水道事業の経営の規模は,別表第2のとおりとする。

4 飲料水供給事業の経営の規模は,別表第3のとおりとする。

5 公共下水道事業の経営の規模は,別表第4のとおりとする。

6 農業集落排水処理事業の経営の規模は,別表第5のとおりとする。

7 個別排水処理事業の処理区域は,特定環境保全公共下水道事業認可区域及び計画区域並びに農業集落排水処理事業処理区域及び計画区域を除く区域とする。

(管理者の不設置)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき,上下水道事業に管理者をおかないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,建設水道課をおく。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は,上下水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を,5月31日までに提出する書類においては同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の書類を提出することができなかつた場合においては,管理者は,できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第15号で平成9年4月1日から施行)

(平成13年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(西会津町簡易水道設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 西会津町簡易水道設置等に関する条例(昭和56年条例第22号)

(2) 西会津町簡易水道等事業特別会計設置条例(昭和59年条例第6号)

(3) 西会津町農業集落排水処理事業特別会計設置条例(平成4年条例第22号)

(4) 西会津町下水道施設事業特別会計設置条例(平成5年条例第10号)

(5) 西会津町個別排水処理事業特別会計設置条例(平成16年条例第4号)

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

4 西会津町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町職員定数条例の一部改正)

5 西会津町職員定数条例(昭和39年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町下水道排水設備工事費貸付基金の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 西会津町下水道排水設備工事費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町給水条例の一部改正)

7 西会津町給水条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町下水道条例の一部改正)

9 西会津町下水道条例(平成12年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部改正)

10 西会津町下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例(平成25年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町農業集落排水処理施設設置条例の一部改正)

11 西会津町農業集落排水処理施設設置条例(平成7年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町個別排水処理施設条例の一部改正)

12 西会津町個別排水処理施設条例(平成15年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第12号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1

大字名

字名

野沢

舘ノ下・地藏面・入道渕・古釜・佃・田中・古四王原・諏方東・諏方西・古町・本町・田町・地尻・南古町・祝ノ前・荒田・桜木前・塚田・大宮・福島・中谷地・小屋田・芝草後・牧道南・野沢・原町・鹿島前・横町・上原・小豆窪・上原下・猪ノ鼻・下川浦・上川浦・下小屋・下小屋上・西平・如法寺・四岐家ノ前・四岐口・北山・下條・下條道南・浦道添・上條道西・上條道東・芝草・上條道北・稲場東・稲場・下條道北・窪・赤豆窪上・上赤豆窪・下赤豆窪・稲荷ノ宮・熊ノ宮・柳ノ上・坂ノ下道東・友方・宮田・坂ノ下道西・弥五郎田・下ノ新田堰ノ下・下ノ新田堰ノ上・新田・新田浦・沢田・下林・焼屋敷・南松原・北松原・屋敷廻・根柄巻・道下・御見・家ノ北・寺ノ北・寺ノ前・沢ノ目・堂平・滝額・小中奈・塩喰家ノ下・塩喰家ノ上・二百刈・白土・中野家ノ下・中野原・大久保・中坪・宮ノ前・稲場新田・大沢・西ノ原・中島・牧・下小屋下

尾野本

森野・道東・道西・下平・西原・朝見田・北原・糠塚前・宮北・宮西・石田道・前谷地・向谷地・塩ノ入口・南ノ前・日照田・五百苅・権ノ村前・中屋敷・大桜・舘ノ越・前田・樋ノ口原・樋ノ口前・杉ノ沢・柏木原・中町・荒屋敷・松原・中野狩野・二反田・下松尾・門前・新森野・松尾

登世島

頭無・谷地・端村中・外ノ瀬・田畑・狐田・石田・西林・上ノ台・二反田・堰場・西谷地・大門先・外城・馬場・林崎・東原・小杉・山本・林ノ外・さゆりが丘・下小島

下谷

宮ノ後・大南・潜沢・ハゲ・伊良窪・牛尾・家ノ前・菖蒲沢口・北野・宮ノ前・沼田・山口・水尻・野沢境・漆原

睦合

繩沢・西平・上ノ町・茅苅・中鳥毛・前田

上野尻

岩ヶ崎・名子打田・明神前・小川原・野沢畑・薬師堂前・江向・梵天下・町頭・東畑・別当・上沖ノ原・下沖ノ原・太田・瀬頭・東林崎・西林崎・華関・下五職神・上五職神・九十打田・須刈平

群岡

下野尻・南荒田・南下り・石田・上ノ山・中丸・堰下・大開・北岐・北裏・外城・荒田・蟹沢・御舘野・堀ノ田・中村・樋下・壇前・惠ヶ渕・長畑・馬場・廣遠表・宮後・弥曽ヶ平・金屋畑・五枚田・藁田・二本松・反田・下林

豊洲

沢田・堀端・亀ヶ平

三河

後田・島田・中丸・橋屋・中道下・大見・中道上・東上ノ原・西後田・戸中・家ノ下・前田

別表第2(簡易水道)(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

大字

奥川簡易水道

元島

井岡平・徳ケ沢・吉田島・下ノ原・山ノ神前・向原・蓮華沢・居平

1,200人

327m3

豊島

道下・新町・上川原・新田・町頭・上ノ山・大田・道目・谷地・下松

飯里

東ノ前・檀ノ前・六百刈・野原前・上ノ原・遠背戸・蟹沢・中村・山本・中島・田尻・鍛冶屋敷・日明場・下夕田・家ノ下・関根・堂屋敷・柳沢・里道・反田・毛地前

飯沢

宮野・稲場・横畑・白牧沢口・井戸尻・笹山・滝ノ脇・上ノ窪・上田・沢窪・袖ノ平・水上沢口・堰場

飯根

山本・中村・田尻・上ノ平・太良布平・松木背

杉山・徳沢地区簡易水道

元島

川口居平・上家ノ前・居島・上ノ臺・下川口・深田

290人

66m3

群岡

徳沢・西川・蟹沢・小田野

宝坂地区簡易水道

宝坂

宝川・遠瀬戸・反田・木戸口・家ノ下・白坂・小坂下

260人

52m3

新郷簡易水道

冨士

沢田・中野・下大芦・雨沼・道田・林添・屋敷添・元屋敷・中島・中森・早稲田・新田・柳沢

540人

180m3

笹川

石田前・上江・五百苅・向山・高橋・平明下・堂場・豊原・向屋敷・上ノ台北・居平・上ノ原・上台北・家ノ上・上ノ原道上・下原道下・家ノ浦・中道通り・下ノ原道下・笹川平

豊洲

家ケ盛・天王前・寺前・引牧・常盤・下孫目・上孫目

尾登地区簡易水道

登世島

上ノ原道上・上ノ原道下・茗荷沢・寺ノ上・早稲田・惣座林・島代・地境

148人

77m3

高陽根地区簡易水道

高陽根

中田・地蔵平・手前七十刈・浦新田・東側前・新屋敷・上村・西側前・湯殿ノ上・馬洗場・坂ノ下・居島・深田・南・家ノ前・堤・家上・小田・木立場・楢山・百目貫

205人

59.2m3

小綱木地区簡易水道

大綱木

宇津野・反口・菖蒲沢・杉下・蟹沢・中村・宮下・澤口・外手・画像栗山・狐塚・家ノ下・狐林・水無・切替・赤羽

104人

37.3m3

別表第3(飲料水供給施設)(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

大字

松峯飲料水供給施設

高陽根

下平・石古

62人

12.4m3

八重窪飲料水供給施設

三河

沼田・漆方・舘ノ内

53人

10.6m3

青坂飲料水供給施設

睦合

宮ノ下・北山・甲石原・甲石

53人

10.6m3

別表第4(第2条関係)

処理区の名称

終末処理場の位置

処理区域

排水人口

1日最大処理能力

野沢処理区

西会津町野沢字赤豆窪上甲495番地ニ

本町1 本町2 本町3 原町4 原町5 原町6 原町7 原町8 上原9の1 上原9の2 上原10 下小屋11 芝草 堀越 牧 森野 西原 萱本

1,950人

900m3

大久保処理区

西会津町野沢字中野家ノ下甲397番地1

大久保 中野

165人

400m3

別表第5(第2条関係)

施設の名称

終末処理施設の位置

処理区域

排水人口

1日最大処理能力

小島地区農業集落排水処理施設

西会津町登世島字下小島100番地

上小島,下小島,西林,西林東,さゆりが丘

1,260人

426m3

宝川地区農業集落排水処理施設

西会津町宝坂大字宝坂字宮ノ前27番地

宝川

150人

50m3

白坂地区農業集落排水処理施設

西会津町宝坂大字宝坂字白川207番地2

白坂

100人

33m3

笹川地区農業集落排水処理施設

西会津町新郷大字笹川字笹川平514番地

呼賀(一部地域を除く。),平明,原,新村,樟山

340人

112m3

野尻地区農業集落排水処理施設

西会津町群岡字南田47番地

上野尻(一部地域を除く。),下野尻(一部地域を除く。)

950人

314m3

西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和50年12月22日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第43号
平成9年1月9日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第18号
平成17年3月1日 条例第1号
平成21年12月22日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第19号
令和4年3月18日 条例第12号