○西会津町給水条例

昭和50年12月22日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第39条―第41条)

第8章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,西会津町水道事業並びに西会津町簡易水道等事業の給水についての料金,給水装置工事の費用の負担,その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに,併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は,西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第43号)第2条第2項第1号第3項及び第4項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において,「給水装置」とは,需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認をうけなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置の新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は,設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は,配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても,管理者は,その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人をおかなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は,町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは,管理者が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は,最善の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第18条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更のあつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき,又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は,消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は,最善の注意をもつて,水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し,異常があるときは,ただちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があつたときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は,別表第1の基本料金,超過料金,及びメーター使用料の合計額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に,メーターの点検を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,管理者は,定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 積雪その他やむを得ない事情によりメーターの点検を行うことができないときは,管理者は,前3カ月間の使用量その他の事情を考慮してその月の使用量を認定する。

3 前項の場合,メーターを点検することができるようになつた日の属する月に使用量の過不足量を精算する。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の途中において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は,次の通りとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは,1カ月として算定した金額

2 月の途中においてその用途に変更があつた場合は,その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込の際,管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は,納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,管理者が必要があるときは,2カ月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は,別表第2の区別により申込者から申込の際これを徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後徴収することができる。

(料金・手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によつて納付しなければならない料金・手数料・その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込を拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者に対し,その理由を継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が,第9条の工事費,第20条第2項の修繕費,第23条の料金又は第29条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第24条の使用水量の計算,又は第31条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物,又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は,次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,60日以上所在不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて,将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて,第11条の給水装置の変更等の工事施行,第16条第2項のメーターの設置,第24条の使用水量の計量,第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は,詐欺その他,不正の行為によつて第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,福島県給水施設等条例(昭和54年福島県条例第39号)に定める管理基準により,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第39条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は,法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池,ろ過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第40条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は,次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて,学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後,第1号の卒業者にあつては1年以上,第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において,第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であつて,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については,前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と,同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と,同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と,同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と,同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第6号中「第1号の卒業生にあつては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあつては6箇月以上」と,「2年以上」とあるのは「1年以上」と,同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と,同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第41条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は,次のとおりとする。

(1) 前条の規定より簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては,修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては,修了した者)については6年以上,同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては,修了した後)同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同項第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあつては,修了した者)については7年以上,同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道については,前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と,同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と,「6年以上」とあるのは「3年以上」と,「8年以上」とあるのは「4年以上」と,同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と,「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と,「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と,同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 雑則

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西会津町給水条例の規定に係わらず,施行日前から供給している水道水の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,別表第1の改正規定は,平成4年4月分の料金から適用する。

(料金の期間別の特例)

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表の種類の欄に掲げる用途に係る料金は,同表の期間の欄に掲げる期間においては,それぞれ同表の基本料金及び超過料金の欄に掲げるとおりとする。

種類

期間

平成6年3月分までの間

平成6年4月分から平成8年3月分までの間

区分

用途

1月当たりの基本料金

超過料金

1月当たりの基本料金

超過料金

専用給水装置

一般用

A

10立方メートルまで 1,700円

1立方メートルにつき 175円

10立方メートルまで 1,900円

1立方メートルにつき 180円

B

20立方メートルまで 3,400円

20立方メートルまで 3,800円

団体・営業用

A

10立方メートルまで 1,700円

10立方メートルまで 1,900円

B

20立方メートルまで 3,400円

20立方メートルまで 3,800円

浴場営業用

200立方メートルまで 34,000円

200立方メートルまで 38,000円

臨時用

1立方メートルまで 175円

1立方メートルまで 180円

プール用

200立方メートルまで34,000円

200立方メートルまで 38,000円

共用給水装置

公共用

10立方メートルまで 1,700円

10立方メートルまで 1,900円

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西会津町給水条例の規定に係わらず,施行日前から供給している水道水の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第44号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,附則第7項中西会津町給水条例(昭和50年条例第44号)第7条第4項及び第5項の改正規定,同条例第32条第1項の改正規定(「第5条」を「第6条」に改める部分に限る。),同条例第40条第1項第3号及び第8号,第41条第1項第2号,第4号及び第5号並びに別表第2の改正規定並びに附則第8項の規定は,公布の日から施行する。

(西会津町給水条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて,選択科目として水道環境を選択したものは,この条例による改正後の西会津町給水条例第40条第8号の規定の適用については,同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて,選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(1) 料金

区分

用途

1月当たりの基本料金

超過料金

用途基準

専用給水装置

一般用

A

10立方メートルまで 2,000円

1立方メートルにつき190円

一般家庭でメーターの口径が13ミリメートルのもの

B

20立方メートルまで 4,000円

一般家庭でメーターの口径が20ミリメートル以上のもの

団体・営業用

A

10立方メートルまで 2,000円

官公署,学校,病院,事業所及び営業を営む業種でメーターの口径が13ミリメートルのもの

B

20立方メートルまで 4,000円

官公署,学校,病院,事業所及び営業を営む業種でメーターの口径が20ミリメートル以上のもの

浴場営業用

200立方メートルまで 40,000円

公衆浴場に使用するものでメーターの口径が20ミリメートル以上のもの

臨時用

1立方メートルまで 190円

工事等一時的に使用するもの

プール用

200立方メートルまで 40,000円

プールとして施設されているところで使用するもの

共用給水装置

公共用

10立方メートルまで 2,000円

主として公園等で使用するものでメーターの口径が13ミリメートルのもの

(2) メーター使用料(1個 1カ月につき)

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

使用料

80円

160円

170円

270円

310円

1,900円

2,300円

別表第2(第29条関係)

(1) 設計審査手数料(1件について)

区分

手数料

工事費 10,000円未満

500円

工事費 10,000円以上50,000円未満

1,000円

工事費 50,000円以上100,000円未満

1,500円

工事費 100,000円以上

2,000円

(2) 竣工検査手数料(1件について)

区分

手数料

工事費 10,000円未満

500円

工事費 10,000円以上50,000円未満

1,000円

工事費 50,000円以上100,000円未満

1,500円

工事費 100,000円以上

2,000円

(3) 材料検査手数料

1件について 500円

(4) 消火演習立会手数料

1基について 500円とし,日曜,祝日及び時間外の場合は5割増とする。ただし,1回の使用時間は10分以内とする。

(5) 指定給水装置工事事業者証交付手数料

1件について 10,000円

(6) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき

1件について 10,000円

(7) 各種証明手数料

1件について 100円

西会津町給水条例

昭和50年12月22日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第44号
昭和56年8月25日 条例第23号
昭和58年3月16日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第18号
平成4年3月23日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第17号
平成10年3月23日 条例第9号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第11号
平成12年12月22日 条例第42号
平成14年12月25日 条例第44号
平成20年3月31日 条例第1号
平成24年6月14日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第19号
令和2年2月25日 条例第1号