○西会津町簡易水道設置等に関する条例

昭和56年8月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,西会津町が経営する簡易水道及び飲料水供給施設の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は,簡易水道及び飲料水供給施設を設置し,その給水区域,給水人口及び給水量は,それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(事業所)

第3条 西会津町簡易水道等事業の主たる事務所は,西会津町野沢字下小屋上乙3308番地に置く。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第10号で平成30年7月17日から施行)

別表第1(簡易水道)(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

一日最大給水量

大字

奥川簡易水道

元島

井岡平・徳ケ沢・吉田島・下ノ原・山ノ神前・向原・蓮華沢・居平

1,200人

327m3

豊島

道下・新町・上川原・新田・町頭・上ノ山・大田・道目・谷地・下松

飯里

東ノ前・檀ノ前・六百刈・野原前・上ノ原・遠背戸・蟹沢・中村・山本・中島・田尻・鍛冶屋敷・日明場・下夕田・家ノ下・関根・堂屋敷・柳沢・里道・反田・毛地前

飯沢

宮野・稲場・横畑・白牧沢口・井戸尻・笹山・滝ノ脇・上ノ窪・上田・沢窪・袖ノ平・水上沢口・堰場

飯根

山本・中村・田尻・上ノ平・太良布平・松木背

杉山・徳沢地区簡易水道

元島

川口居平・上家ノ前・居島・上ノ臺・下川口・深田

290人

66m3

群岡

徳沢・西川・蟹沢・小田野

宝坂地区簡易水道

宝坂

宝川・遠瀬戸・反田・木戸口・家ノ下・白坂・小坂下

260人

52m3

新郷簡易水道

冨士

沢田・中野・下大芦・雨沼・道田・林添・屋敷添・元屋敷・中島・中森・早稲田・新田・柳沢

540人

180m3

笹川

石田前・上江・五百苅・向山・高橋・平明下・堂場・豊原・向屋敷・上ノ台北・居平・上ノ原・上台北・家ノ上・上ノ原道上・下原道下・家ノ浦・中道通り・下ノ原道下・笹川平

豊洲

家ケ盛・天王前・寺前・引牧・常盤・下孫目・上孫目

尾登地区簡易水道

登世島

上ノ原道上・上ノ原道下・茗荷沢・寺ノ上・早稲田・惣座林・島代・地境

148人

77m3

高陽根地区簡易水道

高陽根

中田・地蔵平・手前七十刈・浦新田・東側前・新屋敷・上村・西側前・湯殿ノ上・馬洗場・坂ノ下・居島・深田・南・家ノ前・堤・家上・小田・木立場・楢山・百目貫

205人

59.2m3

小綱木地区簡易水道

大綱木

宇津野・反口・菖蒲沢・杉下・蟹沢・中村・宮下・澤口・外手・画像栗山・狐塚・家ノ下・狐林・水無・切替・赤羽

104人

37.3m3

別表第2(飲料水供給施設)(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

一日最大給水量

大字

松峯飲料水供給施設

高陽根

下平・石古

62人

12.4m3

八重窪飲料水供給施設

三河

沼田・漆方・舘ノ内

53人

10.6m3

青坂飲料水供給施設

睦合

宮ノ下・北山・甲石原・甲石

53人

10.6m3

西会津町簡易水道設置等に関する条例

昭和56年8月25日 条例第22号

(平成30年7月17日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 上水道
沿革情報
昭和56年8月25日 条例第22号
昭和58年3月16日 条例第4号
昭和59年3月28日 条例第5号
昭和60年3月28日 条例第4号
昭和62年3月25日 条例第12号
平成元年3月22日 条例第15号
平成6年3月17日 条例第4号
平成7年4月1日 条例第27号
平成10年3月23日 条例第11号
平成25年6月13日 条例第22号
平成30年6月21日 条例第16号