○西会津町下水道条例

平成12年3月31日

条例第27号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)そのほかの法令で定めるもののほか,町の公共下水道の管理及び使用について,必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(用語の定義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し,又は処理するために町が管理する下水道で終末処理場を有するものであり,かつ,汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補充する施設をいう。

(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で,法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。

(5) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で,法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。

(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,排水渠,その他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 公共下水道の施設(以下「施設」という。)の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 義務者 排水区域内の土地の所有者,使用者又は占有者で排水設備を設置しなければならない者及び処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有しており,その便所を水洗便所に改造しなければならない者をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者(第5条の規定によつて設置すべき排水設備によらないで直接又は間接に汚水を公共下水道に流入していると上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた者を含む。)をいい,公共施設にあつては,その管理者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 西会津町給水条例(昭和50年条例第44号)第4条に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は上下水道事業管理規程で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排水すべき排水設備にあつては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所に上下水道事業管理規程で定める工事の実施方法により行うこと。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積及び勾配は,排水管の内径及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることかできる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水は雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器,コンクリート,れんがその他の耐久性の材料で造り,かつ,漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて,上下水道事業管理規程で定めるところにより,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも,前項と同様とする。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては,事前に管理者にその旨を届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(上下水道事業管理規程で定める軽微な修繕工事を除く。)は,上下水道事業管理規程で定めるところにより,管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行つてはならない。

2 指定業者は,排水設備等の新設等の工事を施工するときは,排水設備等の新設等の工事に関し,管理者が認定した責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監理の下において行わなければならない。

3 指定業者及び責任技術者については,管理者が上下水道事業管理規程で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行つた者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の水質の制限)

第10条 法第12条の2第3項の規定により,特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接に排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該下水について前項各号に掲げる項目に関し,緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,前項に規定する基準は,同項の規定にかかわらず,その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は,法第12条第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を項9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 使用者は,法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第3項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を項9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿排除の制限)

第12条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によつてしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始,休止,廃止又は再開始するとき。

(2) 使用者を変更するとき。

2 法第12条の3,法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(代理人の選定)

第14条 義務者又は使用者は,町内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する者のうちから代理人を選定し,管理者に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも同様とする。

2 管理者は,前項の代理人が適当でないと認めたときは変更させることができる。

(管理人の選定)

第15条 給水装置を共同で使用する場合の使用者は,この条例に定める使用者に関する事項を処理させるため,その使用者のうちから管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。管理人に変更があつたときも同様とする。

2 管理者は,前項の管理人が適当でないと認めたときは変更させることができる。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は,公共下水道の使用について,処理区域内の使用者から毎月使用者が排除した汚水の量に応じ使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,排除した汚水量に応じ別表第1により算出した合計額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において,使用料の額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものする。

3 使用者が使用月の中途において,排水施設の使用を開始(再開)又は中止(廃止)したときは,排除した汚水量が基本使用水量の2分の1以下のときは,基本使用料の2分の1とし,基本使用水量の2分の1を超えるときは,一使用月として算定する。

4 第1項の使用料は,納入通知書又は口座振替により徴収する。

5 2以上の使用者が給水装置を共同で使用する場合等においては,各使用者は使用料の納入について連帯責任を負わなければならない。

6 管理者は,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき,その他管理者が必要と認めたときに行う。

(排除汚水量の算定)

第17条 使用者が排除した汚水量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。

(2) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合の使用水量は,当該使用世帯の人員数により算定する。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は,前号の算定と同様とする。

2 管理者は,水道水以外の水の使用水量の認定するため必要と認めるときは,測定するための装置を設置させることができる。

(資料の提出)

第18条 管理者は,使用料を算定するため,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,上下水道事業管理規程で定めるところにより,申請書に次の各号に掲げる図面を添付し管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置図及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で,同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 管理者は,前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国が行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 第1項の占用料の額及び徴収方法は,西会津町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第20号)の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが適当でないと管理者が認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,前項の規定による原状回復について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第23条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(手数料)

第24条 管理者は,別表第2に掲げる事務について,当該事業の申請者から,当該区分に定める額の手数料を徴収する。

(上下水道事業管理規程への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,上下水道事業管理規程で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条第1項の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行つて第9条の規定による届出を期間内に行わなかつた者

(4) 第10条第11条第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条第1項の規定による届出を怠つた者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠つた者

(7) 第22条第1項の規定による原状回復の義務を怠つた者又は同条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) この条例で定める申請書,届出書等に不実の記載をして提出した者

第27条 詐欺その他不正の行為により使用料,手数料又は占用料の徴収を免れた者には,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,前2条の過料を科する。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

区分

金額

基本使用料

使用水量10立方メートルまで

2,100円

超過使用料

使用水量10立方メートルを超える場合1立方メートルにつき

220円

別表第2(第24条関係)

業務の区分

金額

排水設備工事指定業者標示板の交付 1件につき

10,000円

責任技術者の認定 1件につき

2,000円

設計の審査 1件につき

1,500円

西会津町下水道条例

平成12年3月31日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成12年3月31日 条例第27号
平成12年12月22日 条例第42号
平成13年3月21日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第19号