○西会津町農業集落排水処理施設条例

平成7年4月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(管理委託)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,施設の目的を効果的に達成するため,必要に応じその管理の一部を該当施設の受益者で組織する利用組合に委託することができる。

(用語の定義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内で施設を使用する世帯主又は事業等を営むもので,当該施設を使用するものをいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭排水をいう。

(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管,その他の排除施設及び,これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管,その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(新設等の手続)

第5条 排水設備を新設又は改造若しくは撤去しようとするものは,あらかじめ管理者に申請し,その承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第6条 前条の工事等に要する費用は,当該排水設備を新設又は改造若しくは撤去するものが負担する。ただし,管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては,この限りでない。

(工事の施行)

第7条 排水設備の新設又は改造若しくは撤去の工事は,管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。

2 指定業者は,前項の工事を行う場合においては,あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け,かつ工事が完成したときはその確認を受けなければならない。

3 指定業者は,第1項の工事を行う場合においては,管理者の認定した責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監理の下において行わなければならない。

4 指定業者及び責任技術者については,管理者が上下水道事業管理規程で定める。

(使用料)

第8条 使用者は,使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第1により算出した合計額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 使用者が使用月の中途において,排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは,排除した汚水量が基本使用水量の2分の1以下のときは,基本使用料の2分の1とし,基本使用水量の2分の1を超えるときは,一使用月として算定する。

4 使用料は,納入通知書により西会津町上下水道事業収納出納取扱金融機関等に納入するものとする。

(手数料)

第9条 管理者は,別表第2に掲げる事務について,当該事務の申請者から,当該区分に定める額の手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第10条 管理者は,公益上その他特別の理由があるときは,使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第11条 管理者は,次の各号の一に該当する者に対し,施設の使用を停止させることができる。

(1) 第5条の承認を受けないで施行したとき。

(2) 前号のほか,この条例又はこの条例に基づく上下水道事業管理規程に違反したとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

金額

基本使用料

使用水量10立方メートルまで

2,100円

超過使用料

使用水量10立方メートルを超える場合1立方メートルにつき

220円

別表第2(第9条関係)

事務の区分

金額

排水設備工事指定業者標示板の交付 1件につき

10,000円

責任技術者の認定 1件につき

2,000円

設計の審査 1件につき

1,500円

西会津町農業集落排水処理施設条例

平成7年4月1日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成7年4月1日 条例第28号
平成9年3月25日 条例第16号
平成13年3月21日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年2月23日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第19号