○西会津町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱

昭和60年7月25日

要綱第2号

(目的)

第1条 西会津町営住宅管理条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第15条に定める家賃の減免又は徴収の猶予の実施についての基準等はこの要綱の定めるところによる。

(家賃の減免又は徴収猶予対象および基準)

第2条 家賃の減免又は徴収猶予の対象および基準は次のとおりとする。

(1) 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けている場合で当該住宅の家賃が扶助限度額を超えるときは,その超える額を減免する。

(2) 入居者が失職その他の事情により,その収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号による額)が,61,500円以下であるとき。

(3) 入居者が疾病にかかり長期にわたつて療養する必要が生じ,又は災害により容易に回復しがたい損害をうけたことにより,これらのため必要な経費として町長が認定する費用の月額が,前号に定める収入の月額から控除した場合において,その収入が61,500円以下となるとき。

(4) 町営住宅建替事業により除却すべき住宅の最終の入居者(以下「対象入居者」という。)に仮住居として提供した町営住宅の家賃が,従前の家賃を超えるときは,その超える額を減免する。

(5) 対象入居者が,町営住宅建替事業により新たに建設された住宅に入居する場合の家賃は,当該事業区分に従い別表に定める減額期間に応じ,同表に掲げる減額の方法で減額する。

(6) その他,町長が第2号及び第3号に準ずる特別の事情があると認めたとき。

2 前項第2号及び第3号に規定する家賃は,当該家賃の2分の1以下に減免する。

3 第1項第2号第3号及び第6号の規定は,家賃の徴収猶予に準用する。

4 家賃の減免及び徴収猶予の期間は,入居者の事情その他を勘案して決定する。

(割増賃料の免除)

第3条 収入超過者が第2条第1項第2号第3号及び第6号に該当する場合は,割増賃料を免除する。

(減免の適用除外)

第4条 減免の対象者であつて,町長から住宅の交換もしくは移転を指示され,理由なくしてこれに従わない場合は減免しない。

(減免の取消)

第5条 減免理由が事実でないことが明らかとなつたときは,減免を取消すとともに,減免を受けた日にさかのぼり減免前の家賃を徴収する。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年要綱第11号)

この要綱は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年要綱第7号)

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年告示第11号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町営住宅建替事業

対象入居者が建替住宅に入居する場合

減額期間

減額の方法

建替住宅に係る入居許可日(以下「建替住宅入居日」という。)から1年を経過するまでの間

「建替住宅の住戸面積を建替対象住宅の住戸面積で除した値に建替対象住宅の家賃を乗じて得た家賃」と「建替住宅の正規家賃」の差額(以下「家賃差額」という。)に6分の5を乗じて得た額

建替住宅入居日から1年を超え,2年を経過するまでの間

家賃差額に6分の4を乗じて得た額

建替住宅入居日から2年を超え,3年を経過するまでの間

家賃差額に6分の3を乗じて得た額

建替住宅入居日から3年を超え,4年を経過するまでの間

家賃差額に6分の2を乗じて得た額

建替住宅入居日から4年を超え,5年を経過するまでの間

家賃差額に6分の1を乗じて得た額

注 当該減額の割合で計算した額が,100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。

西会津町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱

昭和60年7月25日 要綱第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 町営住宅
沿革情報
昭和60年7月25日 要綱第2号
平成3年12月25日 要綱第11号
平成4年3月30日 要綱第7号
平成10年3月31日 告示第11号