○町営住宅建替事業に関する要綱

昭和60年7月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は,町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の円滑かつ早期実施を図るため,建替事業の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(計画の策定)

第2条 建替事業の計画は,土地の効率的利用,町営住宅の老朽,不良度,その他の居住条件とともに,建替事業のもたらす効果を考慮し,かつ関係機関と協議の上,町営住宅建替事業実施計画書により,次の事項を定めるものとする。

(1) 建替事業を施行する年度

(2) 建替事業を施行する土地の区域及び面積

(3) 建替事業により新たに建設する住宅(以下「建替住宅」という。)の種類,構造及び戸数

(4) 建替事業により新たに建設する共同施設の種類

(説明会の開催)

第3条 建替事業の施行に際しては,当該建替対象住宅の明渡しをする者(以下「対象入居者」という。)に建替事業の施行に関する説明会を開催するものとする。

(仮住居の提供等)

第4条 建替事業の施行に伴い,建替対象住宅を除却するときは,対象入居者に仮住居として他の町営住宅の提供,又は他の住宅をあつせんするものとする。

(建替住宅への入居)

第5条 対象入居者が建替住宅への入居の希望を申し出たときは公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第40条の規定により,入居の承認をするものとする。

(仮移転及び建替住宅への入居等の手続)

第6条 対象入居者で仮住宅の提供又は建替住宅への入居を希望する者は,町長に西会津町営住宅管理条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第7条に規定する町営住宅入居申込書を提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅入居申込書の提出があつたときは,その者を優先的に入居させることが適当であると認めるときはその者の入居を許可するものとする。

3 この要綱に定めのある場合を除くほか,この条項に係る手続きについては,条例に定める規定を準用する。

(仮住居及び建替住宅の家賃等)

第7条 対象入居者が仮住居として提供された他の町営住宅及び建替住宅へ入居するときの家賃は,法第16条の規定に基づき決定した家賃(以下「正規家賃」という。)とする。但し,仮住居として提供された期間内の当該住宅の家賃及び建替住宅の家賃については,西会津町営住宅家賃等の減免,又は徴収猶予実施要綱第2条第1号第4号の規定による減額家賃とする。

2 対象入居者が,仮住居として町営住宅以外の住宅へ入居するときの家賃については,20カ月を限度として仮住居の期間中予算の範囲内で補填する。

(割増賃料)

第8条 割増賃料は,前条第1項但し書の規定により算出された減額家賃をもつて算定する。

(移転料の支給)

第9条 対象入居者が建替対象住宅の明渡しをしたとき又は,建替住宅に入居したときは,対象入居者の請求に基づき,公共用地の取得に伴う損失補償基準に準じて算出した範囲内で移転料を支払う。

(移転料の支払手続)

第10条 対象入居者が,移転を完了したときは,町長に町営住宅建替事業移転料請求書を提出するものとする。

2 町長は前項の請求を受けたときは,移転の完了を確認したのち,速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(修繕義務の一部免除)

第11条 対象入居者が建替対象住宅を明渡したときは,退去時における入居者の修繕義務を免除する。但し,防犯上等において必要と認められるときは,当該入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内において,町長は,必要な措置を命ずることができる。

2 仮住居として提供された町営住宅に移転した対象入居者が建替住宅に入居するときは,仮住宅に係るふすまの張替え及び畳の表替えに関する修繕義務を免除する。

(覚書の交換)

第12条 建替事業の施行に伴う移転に関し,対象入居者と合意に達したときは,覚書を交換するものとする。

第13条 この要綱の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年要綱第12号)

この要綱は,平成4年1月1日から施行する。

(平成10年告示第12号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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町営住宅建替事業に関する要綱

昭和60年7月25日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)