○西会津町公害対策条例

昭和50年3月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,住民の健康で文化的な生活を確保するため,法令に特別の定めがある場合を除くほか,町,事業者及び住民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに,公害の防止に関する町の施策の基本となる事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは,公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第2条第1項に規定するものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は,その事業活動に伴つて生ずるばい煙,汚水,廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,国及び県の公害の防止に関する施策とあいまつて,この条例に規定する施策を講ずることにより,良好な生活環境を保全し,もつて住民の健康及び安全を確保するものとする。

(住民の責務)

第5条 住民は,公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。

2 住民は,町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(公害の防止に関する施策)

第6条 町長は,おおむね次に掲げる施策を講じ,公害の防止に努めるものとする。

(1) 公害の状況を把握するために必要な監視及び測定に関すること。

(2) 公害を防止するために必要な都市施設等の整備に関すること。

(3) 公害の防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。

(4) 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあつ旋その他の援助に関すること。

(5) 事業者及び住民に対する公害の防止についての啓もうに関すること。

(苦情等の処理)

第7条 町長は,公害に係る苦情,陳情等について,住民の相談に応じ,県及び関係市町村と協力し,その適切な処理に努めるものとする。

(処理計画)

第8条 町長は,事業者の事業活動により公害が発生し,又は発生するおそれがあると認めるときは,当該事業者に対し,期限を定めて,公害を防止するための処理計画を作成し,及びその提出を命じることができる。

2 町長は,前項の規定により処理計画の作成及び提出を命ずるときは,当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。

3 町長は,第1項の規定により処理計画の提出があつた場合において,当該計画が公害を防止するために十分な計画ではないと認めるときは,西会津町公害対策審議会の意見を聞いて,当該計画の変更を命ずることができる。

4 町長は,前項の規定により処理計画の変更を命じようとするときは,当該事業者又はその代理人に,口頭又は文書で,弁明の機会を与えなければならない。

5 町長は,事業者が第1項の規定により提出した処理計画又は第3項の規定により変更を命じられた処理計画において定めた措置を講じないときは,西会津町公害対策審議会の意見を聞いて,当該事業者に対し,期限を定めて当該計画において定めた措置の実施を命ずることができる。

6 第4項の規定は,前項の規定により実施を命じようとする場合に準用する。

(緊急時の措置)

第9条 町長は,次の各号の一に該当するときは,関係事業者に対しばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。

(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。

(2) 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。

2 事業者は,前項の規定により協力を求められた場合は,すみやかにばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに,その措置の状況を町長に報告しなければならない。

(報告事項)

第10条 事業者は,次の各号に掲げる場合に該当するときは,当該各号に定める事項を,ただちに町長に報告しなければならない。

(1) その者の事業活動により公害が発生し,又は発生するおそれがあると認められるとき。その発生し,又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況

(2) その者の管理する施設について故障,破損その他の事故が発生した場合において,当該事故により公害が発生し,又は発生するおそれがあると認められるとき。その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画

2 町長は,前項に定めるもののほか,この条例の施行に必要な限度において,事業者に対し,公害の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第11条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員をして公害を発生し,又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入り,その施設,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第13条 第8条第5項の規定による命令に違反した者は,50,000円以下の罰金に処する。

2 第8条第1項の規定による命令に違反した者は,30,000円以下の罰金に処する。

第14条 次の各号の一に該当する者は,10,000円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第2項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(2) 第11条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現に第2項から前項までの条例の規定により任命又は委嘱された委員の任期は,なお従前の例による。

西会津町公害対策条例

昭和50年3月25日 条例第23号

(平成8年3月26日施行)