○西会津町公害防止事業基金条例
昭和52年9月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,公害防止事業に要する資金を積立て,もつて公害防止事業の円滑な実施をはかることを目的とする。
(基金の積立て)
第2条 町長は,公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号。以下「法」という。)第2条第2項に定める公害防止事業の費用として事業者に資金を負担させ,その資金を公害防止基金(以下「基金」という。)として積立てるものとする。
(事業者の負担)
第3条 町長は,法第3条に規定する事業者との協定等に基づき,当該事業者に対し,前条に規定する原資の全部を負担させるものとする。
(基金の管理)
第4条 基金は,事業者ごとに区分けして管理するものとする。
2 基金は,金融機関への預金その他最も有利な方法により管理しなければならない。
(管理純益金の処理)
第5条 基金の管理から生ずる収益は,これを基金に編入するものとする。
(負担金の返還)
第6条 事業者が公害の原因となる事業活動を廃止した場合において,当該事業者が第3条の規定に基づいて納付した金額が,事業活動を廃止した後における公害防止事業に要した金額のうち法第5条に規定する事業者負担金の額を超える部分に相当する金額を事業者に返還するものとする。公害の発生するおそれがないと認められた事業者が納付した金額も,また同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,その条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。