○西会津町農業委員会事務局規程
昭和48年4月1日
農委告示第1号
第1章 事務局
(目的)
第1条 この規程は,農業委員会の権限に属する事務を処理するために必要な事務局の設置及び事務処理等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 農業委員会に事務局をおく。
2 会長は,事務局を統括し,職員を指揮する。
(事務局長)
第3条 事務局に事務局長をおく。
2 事務局長は,会長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を監督する。
(その他の職員)
第4条 事務局に前条に定める職及び法令に特別の定めがある職のほか,事務局次長,主任主査,主査,主事又は主事補をおく。
2 前項の職員は,上司の命を受け事務に従事する。
第2章 処務・服務
(1) 重要事項と認めるとき。
(2) 異例に属し,又は先例になるおそれがあるとき。
(3) 紛議論争があるとき,又は生ずるおそれがあるとき。
(4) 上司が事前に了知しておく必要があるとき。
2 事務局長に事故があるときは,事務局次長が前項の専決事項を,代理決裁することができる。
(事務処理)
第6条 事務局における事務の処理は,この規程又は他に定めあるもののほか,町長が事務処理に関して定める規則,規程を準用する。
(服務)
第7条 職員の服務は,他に定めあるもののほか,町長が服務に関して定める規則,規程を準用する。
附則
(施行日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 西会津町農業委員会行政組織規程(昭和38年告示第8号)及び西会津町農業委員会事務専決規程(昭和39年告示第5号)は,廃止する。
附則(昭和49年農委告示第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和52年農委告示第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和57年農委告示第1号)
この規程は,昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年農委告示第6号)
この規程は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成12年農委告示第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
別表
専決事項
(1) 所掌事務の処理に必要な資料の収集,調査の実施に関する事項
(2) 台帳に基づく軽易な証明の交付,公簿閲覧等に関する事項
(3) 各種申告,申請,願出,届出等の受理に関する事項
(4) 定例の届出,報告,通知等の処理に関する事項
(5) 定例の告示,公告,公表に関する事項
(6) 定例又は軽易な報告,通知,届出,進達,副申,申請,照会及び調査資料等の提出に関する事項
(7) 所掌事務の広報に関する事項
(8) 所属職員の欠勤,遅参及び早退等事故の承認に関する事項
(9) 所属職員の町内出張及び宿泊を伴わない町外出張命令に関する事項
(10) 所属職員の軽易な復命及びその処理に関する事項
(11) 所属職員の執務監督及び現任指導に関する事項
(12) 時間外勤務の命令に関する事項
(13) 農地転用許可及び公共事業の施行に伴つて廃土置場として県知事の承認をうけたものに対する現況確認証明書の交付事務に関する事項
(14) 法務局の登記官から農地の地目変更登記について現地目の照会があつた場合の報告又は通知に関する事項
(15) 情報公開請求に係る公開,非公開の決定等に関すること。