○西会津町農業委員会選挙事務取扱規程
平成13年3月30日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,西会津町農業委員会規則(平成13年農委規則第1号)第8条の規定に基づき,西会津町農業委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙に関して必要な事項を定める。
(宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは,会長はその旨を宣告しなければならない。
(投票用紙の配布,投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは,会長は委員会事務局職員(以下「職員」という。)に所定の投票用紙を配布させるものとする。
2 会長は,投票用紙の配布が終わつたときは,配布もれの有無を確かめなければならない。
3 会長は,職員に投票箱を点検させ,その結果を報告しなければならない。
(投票)
第4条 委員は,順次投票用紙を備付の投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は,投票が終わつたと認めたときは,投票もれの有無を確かめ,投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があつた後は,投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は,開票を宣告した後,3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は,会長が,委員のうちから会議に諮つて指名するものとする。
3 投票の効力は,立会人の意見を聴いて会長が決定する。
(結果の報告)
第7条 会長は,選挙の結果を直ちに報告しなければならない。
(投票用紙)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙は別記様式のとおりとする。
(疑義)
第9条 選挙に関する疑義は,会長が会議に諮つて決定する。
(書類の保存)
第10条 会長は,投票を含む選挙に関する関係書類を,当該選挙の日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しておかなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。