○農地等利用関係紛争処理規則
昭和46年3月30日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,農地法(昭和27年法律第229号)第43条の2の規定に基づき,農地等の利用関係の紛争について和解の仲介を行う仲介委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(仲介主任)
第2条 委員会は,委員の互選により仲介主任を定める。
2 仲介主任は,会務を総括し,委員会を代表する。
(会議)
第3条 委員会は,仲介主任が招集する。
2 委員会は,委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の仲介に関する意思決定は,多数決により行うことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は仲介主任が委員会にはかり定める。
附則
この規則は,昭和46年3月30日から施行する。
附則(平成13年農委規則第3号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。