○西会津町小作料協議会規則
平成8年3月26日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町小作料協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は,15人以内の委員で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,農業委員会が任命する。
(1) 農地の貸手の代表者
(2) 農地の借手の代表者
(3) 識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人をおき,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の協議会は,農業委員会が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮つて定める。
附則
この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。