○西会津町農業者年金加入推進員設置要綱
平成10年1月20日
農委告示第1号
(設置)
第1条 農業者年金未加入者及び女性農業者の農業者年金への加入促進を図るため,農業者年金加入推進員(以下「加入推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 農業委員会長は,農業委員,農業者年金協議会の役員,農業協同組合の非常勤役員及び農業者年金加入者又は受給者で加入促進活動に取り組む意欲のある者の中から,加入推進員に委嘱する。
(定数)
第3条 加入推進員の定数は,30名以内とする。
(任期)
第4条 加入推進員の任期は,1年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 加入推進員は,再任することができる。
(任務)
第5条 加入推進員の任務は,次のとおりとする。
(1) 未加入者及び女性農業者への加入促進活動に関すること。
(2) 加入促進に係る宣伝活動に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(会議)
第6条 会議は,必要に応じて農業委員会長が招集する。
(秘密の保持)
第7条 加入推進員は,任務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(事務局)
第8条 加入推進員に関する庶務は,農業委員会事務局において処理する。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。