○西会津町農業者年金加入推進報奨金支給要綱

平成10年1月20日

農委告示第2号

(目的)

第1条 農業委員会長は,農業者年金の加入者の確保を図るため,この要綱の定めるところにより農業者年金に新規加入させた者(国又は地方公共団体の公務員(特別職を除く。)及び農業協同組合の職員(役員を除く。)を除く。)に報奨金を支給する。

(報奨金の額)

第2条 支給する報奨金の額は,新規加入者1人につき3万円とする。

(報奨金支給の申出)

第3条 この要綱により報奨金の支給を受けようとするときは,農業者年金加入推進活動実施結果報告書(第1号様式)を農業委員会長に提出しなければならない。

(報奨金支給の決定及び通知)

第4条 農業委員会長は,農業者年金加入推進活動実施結果報告書の提出があつたときは,報告の内容を調査し,報奨金の支給を決定する。

2 農業委員会長は,報奨金の支給を決定したときは,速やかに報告者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,農業委員会長が定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日以後に加入した者から適用する。

(令和4年農委告示第4号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町農業者年金加入推進報奨金支給要綱

平成10年1月20日 農業委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
平成10年1月20日 農業委員会告示第2号
令和4年3月22日 農業委員会告示第4号