○西会津町農業経営改善支援センター設置要綱
平成7年3月30日
要綱第15号
(目的)
第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成とこれらの農業経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要となつている。
このような農業経営を育成するためには,経営改善のための各種相談に対応する窓口を一本化し明確にすることにより,農業者の経営改善を支援していくことが必要である。
よつて,規模拡大や営農面での技術向上等に加え,雇用や経営管理の合理化を促進する観点から,社会保険,労務管理,財務管理,市場動向など経営改善に必要な専門分野における支援活動を実施する。
(名称と設置機関)
第2条 名称は「西会津町農業経営改善支援センター」(以下「支援センター」という。)と称し,農林振興課内に設置する。
(内容)
第3条 支援センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 相談窓口等の設置
(2) 農業経営改善計画認定制度説明会の開催
(3) 農業経営改善計画作成等研修会の開催
(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会
(5) 認定志向農業者等部門別経営改善相互研さん会の開催
(相談支援チームの編成)
第4条 農業者の相談に適切に対応するため,関係機関・団体の役職員からなる相談支援チームを設ける。
(経営改善支援活動推進員の設置)
第5条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。
2 経営改善支援活動推進員は,町長が委嘱する。
(経費)
第6条 支援センターの活動を行うための必要な経費は,西会津町の一般会計予算をもつて充てる。
(関係機関・団体との連携)
第7条 支援センター活動の円滑な推進のため,西会津町農林振興審議会と連携し,その強化を図るものとする。
附則
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第11号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。