○西会津町肉用牛特別導入事業基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年12月22日

条例第46号

第1条 西会津町に居住する高齢者等に肉用牛の飼育を促進することにより,町の畜産振興をはかるとともに,高齢者等の福祉の向上に資するための事業資金として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町肉用牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,1,800万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用純益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計予算に計上し,この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

西会津町肉用牛特別導入事業基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年12月22日 条例第46号

(昭和62年3月25日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第46号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和52年9月28日 条例第17号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和55年12月19日 条例第30号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和58年3月16日 条例第9号
昭和62年3月25日 条例第9号