○西会津町肉用牛特別導入事業基金の設置及び管理に関する条例
昭和50年12月22日
条例第46号
第1条 西会津町に居住する高齢者等に肉用牛の飼育を促進することにより,町の畜産振興をはかるとともに,高齢者等の福祉の向上に資するための事業資金として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町肉用牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,1,800万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用純益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計予算に計上し,この基金に繰り入れるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。