○西会津町花おとめゆり保護条例

昭和60年12月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,西会津町花おとめゆり(昭和48年11月1日制定)の保護と増殖を図ることを目的とする。

(指定)

第2条 町長は,おとめゆりの自生地で保護することが必要な地域(以下「保護地域」という。)を指定することができる。

2 町長は,保護地域の指定をしようとするときは,あらかじめ土地所有者の意見を聞かなければならない。

3 町長は,保護地域を指定する場合には,その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 保護地域の指定は,前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

5 前3項の規定は,保護地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(保護計画)

第3条 保護地域におけるおとめゆりの保護のための規制又は増殖に関する計画(以下「保護計画」という。)は,町長が決定する。

2 保護計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保護地域における,おとめゆりの保護に関する基本的事項

(2) 当該保護地域における,おとめゆりの保護のための規制に関する事項

(3) 当該保護地域における,増殖に関する事項

(保護事業)

第4条 保護計画に基づいて行う事業(以下「保護事業」という。)は,町長が執行する。

2 おとめゆりの保護・育成に関心を持つ団体又は個人は,保護事業に協力することができる。

(行為の制限)

第5条 保護地域内においては,何人たりとも次に掲げる行為をしてはならない。

(1) おとめゆりの球根の堀取り,折花等の行為

(2) 開墾又は土地の形質を変更すること。

(3) 土石を採取すること。

(4) その他おとめゆりの生育を阻害する行為

2 次の各号に掲げる行為については,前項の規定は適用しない。

(1) 保護事業の執行として行う行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち,保護地域におけるおとめゆりの保護に支障を及ぼすおそれがない場合

(監視員)

第6条 町長が必要と認める場合には,おとめゆりの保護監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員は,非常勤とし,町長が委嘱する。

3 監視員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(監視員の任務)

第7条 監視員は,第5条の規定により制限された行為を監視し,おとめゆりの保護にあたるものとする。

2 監視員は,制限行為に違反するものを発見した場合には,ただちに注意するとともに,その結果を町長に報告しなければならない。

(公表)

第8条 町長は,第5条第1項の規定に違反したものについて氏名及び住所,違反の内容等を公表することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

西会津町花おとめゆり保護条例

昭和60年12月26日 条例第30号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
昭和60年12月26日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第1号