○西会津町特定農地貸付規程

平成12年3月21日

告示第11号

(目的)

第1条 この規程は,特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき,農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然にふれ合うとともに,農業に対する理解を深めること等を目的に,特定農地貸付けの実施,運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 特定農地貸付けは,西会津町が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 特定農地貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在,地番,地目,面積及び権利の種類は別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付け条件は,次のとおりとする。

(1) 貸付け期間は,5年間とする。

(2) 貸付けに係る資料は,1区画当たり年間2,000円とする。

(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は,賃料を毎年4月末までに町に支払うものとする。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は,町の広報に掲載するほか,ケーブルテレビ,チラシ,掲示等による一般公募とする。

2 募集期間は,当該募集に係る農地を貸付けることとなる日の30日前からとする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は,前条第2項に規定する募集期間内に町へ申込書を提出するものとする。

(選考の方法)

第7条 町は,前条の規定に基づき,申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は,抽選により借受者を決定するものとする。ただし,契約満了による更新者を優先する。

3 町は,前2項により借受者を決定した場合は,その旨を当該申込者に通知するものとする。

(貸付農地の管理運営)

第8条 町は,貸付農地及び施設の適切な維持,管理及び運営を図るため管理者を置く。

2 管理者は次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導

(貸付契約の解除等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは,貸付契約を解除することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は,第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は第9条の規定による解約をしたときは,すみやかに貸付農地を原状回復し返還しなければならない。ただし,期間満了による契約更新により申込みをする者は,現状のまま契約更新できるものとする。

(賃料の不還付)

第11条 既に納めた賃料は,還付しない。ただし,次に掲げる事由に該当する場合は,その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなつたとき。

(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。

この規程は,特定農地貸付けに関する農地法の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による西会津町農業委員会の承認のあつた日から施行する。

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西会津町特定農地貸付規程

平成12年3月21日 告示第11号

(平成12年3月21日施行)