○西会津町中小企業振興資金保証融資制度要綱

昭和59年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 西会津町(以下「町」という。)は,町内中小企業者の経営合理化と経営基盤の強化に必要な資金の融資を円滑にし,もつて中小企業者の自主的経済活動を促進し企業の安定並びに振興に資することを目的とする。

(預託)

第2条 町はこの要綱の目的達成のため,町財政資金を町の指定する金融機関に預託する。

2 町の指定する金融機関は前項の預託金を保証融資原資として運用し,預託金の5倍に相当する額を町内中小企業者に対し融資するものとする。

3 福島県信用保証協会(以下「協会」という。)は,町の指定する金融機関に対し,第1項の預託の5倍に相当する額を保証するものとする。

4 町の指定する金融機関は次のとおりとする。

会津信用金庫 西会津支店

会津商工信用組合 西会津支店

東邦銀行 喜多方支店

(借入資格)

第3条 原則として1カ年以上町内に居住し,現に同一事業を1カ年以上営み,その経営が健全でかつ町税を納入した中小企業者とする。

(貸付条件)

第4条 町の指定する金融機関及び協会が第2条第2項及び第3項の保証融資を行う場合の条件は次のとおりとする。

(1) 資金使途 事業に必要な運転資金,設備資金

(2) 貸付金額 限度額 1,000万円

(3) 貸付期間 運転資金 7年以内

設備資金 10年以内。但し,据置期間1年以内含む

(4) 返済方法 分割返済とする。ただし短期資金(1年以内)は,一括返済を認める。

(5) 保証人及び担保 法人,組合の場合 原則として連帯保証人1名以上とし,必要により担保を徴する。個人の場合 必要により連帯保証人,担保を徴する。

(6) 貸付利率 町と町の指定する金融機関との特約利率

(7) 信用保証料率 福島県信用保証協会が定める基本保証料率に応じて,年間の信用保証料率を下記のとおりとする。

区分

基本(責任共有)保証料率

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

ただし,福島県信用保証協会の定めるところにより,割引料率が適用される場合がある。

(申込場所)

第5条 申込場所は次のとおりとする。

町の指定する金融機関

(その他)

第6条 本制度による申込書には「西振」と朱書すること。

2 協会はその月分の保証融資状況を翌月15日までに町長宛報告するものとする。

この要綱は,昭和59年4月1日より施行する。

(平成15年告示第15号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第13号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第25号)

この要綱は,平成18年5月1日から施行する。

(平成19年告示第29号)

この要綱は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第9号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第11号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町中小企業振興資金保証融資制度要綱

昭和59年3月31日 要綱第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 要綱第8号
平成15年3月28日 告示第15号
平成18年3月30日 告示第13号
平成18年4月28日 告示第25号
平成19年9月28日 告示第29号
平成21年3月31日 告示第9号
平成28年4月1日 告示第11号
平成30年3月30日 告示第15号