○西会津町工場誘致条例
昭和46年3月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,町の区域内において公害の伴わない工場の新設又は増設をする者に対して必要な助成をし,及び便宜を供することにより産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場 営利を目的として,町の区域内に設置された物の製造又は加工の事業(電気及びガス事業を除く。)を行うために必要な施設をいう。
(2) 投下固定資産総額 工場の新設又は増設のために要する固定資産の価格の合計額をいう。この場合において固定資産とは地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に定めるところによるものとし,その価格は適正な時価によるものとする。
(3) 常時雇用従業者 当該工場において給料,手当,賞与等の支払いを受け,その事業を継続するために常時雇用される従業者をいう。
(助成及び便宜供与の方法)
第3条 町長は,町の区域内に工場を新設し,又は増設する者に対し,次の各号に掲げる方法により助成し,及び便宜を供与することができる。
(1) 工場用地等をあつせんすること。
(2) 工場従業者を紹介すること。
(3) 道路等を新設し,又は改良すること。
(4) 道路の除雪等を行い積雪時の交通を確保すること。
(5) 給水及び排水施設を新設し,又は改良すること。
(6) 金融のあつせんを行うこと。
2 町長は,特に必要があると認めるときは前項に定める方法以外の方法により助成し,及び便宜を供与することができる。
(1) 投下予定の固定資産総額が工場の新設にあつては,5,000万円以上,工場の増設にあつては2,000万円以上であるもの
(2) 常時雇用従業者が工場の新設にあつては20人以上,増設にあつてはその増設に伴つて増加する者が10人以上であるもの
(指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は,申請書を町長に提出しなければならない。
(協定の締結)
第6条 町長は,第4条の規定による指定をするときは,当該指定を受ける者と助成及び便宜供与に関する協定を結ぶものとする。
(操業開始,中止等の届出)
第8条 第4条の規定による指定を受けた者は,当該工場の操業を開始し,又は工場の新設若しくは増設を中止し,廃止し,計画を変更したときは,1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 指定の日から6カ月以内に工場の新設又は増設の工事に着手しないとき。
(2) 指定にかかる工場について,その操業を中止し,又は廃止したとき。
(3) 第4条各号の規模の一に満たないと認められるとき。
(報告の徴収及び指示)
第10条 町長は,第4条の規定による指定を受けた者に対し,助成又は便宜供与にかかる事業について必要な報告を求め,又は指示することができる。
附則
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町工場誘致条例の規定は,この条例の施行の日以後の工場誘致の指定から適用し,同日前に工場誘致の指定を受けた者については,なお従前の例による。
附則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この条例の施行の際現に第2項から前項までの条例の規定により任命又は委嘱された委員の任期は,なお従前の例による。