○西会津町工業団地造成事業特別会計設置条例

昭和63年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,工業団地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,西会津町工業団地造成事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,工業団地造成事業収入,一般会計繰入金,借入金及びその他諸収入をもつてその歳入とし,工業団地造成の事業費,借入金の償還元金及び利子,他会計への繰出金並びにその他の諸支出をもつてその歳出とする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 一般会計における工業団地用地取得及び造成に係る債権・債務は,この会計に引継ぐものとする。

西会津町工業団地造成事業特別会計設置条例

昭和63年12月22日 条例第30号

(昭和63年12月22日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第30号