○西会津町道路占用規則

昭和42年3月30日

規則第11号

第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条により町道を占用しようとする者は,特別の定めあるものを除くほか,この規則により町長の許可を受けなければならない。

第2条 占用の許可を受けようとする者は,別記様式により申請書を提出しなければならない。

第3条 継続占用しようとするときは,占用期間満了1月前に前条の規定により申請しなければならない。

第4条 占用の許可をしたときは,別に定める標準により占用料を徴収する。

第5条 占用者が占用権を他に譲渡しようとするときは,関係人連署して町長の許可を受けなければならない。

第6条 相続人において,被相続人の占用権を承継しようとするときは,相続を証する書類を添えて相続の日から14日以内にその旨を届け出なければならない。

第7条 占用者は,許可を受けたのち,占用目的,占用区域又は工事方法を変更しようとするときは,その事由を具し,町長の許可を受けなければならない。

第8条 占用者の住所又は法人の名称に異動を生じたときは,異動の日から14日以内にその旨を届け出なければならない。

第9条 占用者がこの規則による許可の条件を履行しないとき又は履行不完全と認めたときは,町自らこれを行い,又は第三者にこれを行わせ,その費用は占用者から徴収する。

第10条 占用者は,占用期間が満了したとき,又は占用を廃止し,若しくは占用の許可を取り消された場合は,直ちに原形に回復し,町長に届け出て,その検査を受けなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行前になした許可は,この規則によつてした許可とみなす。

(平成3年規則第7号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町道路占用規則

昭和42年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第11号
平成3年3月22日 規則第7号
令和4年3月18日 規則第2号