○西会津町道路占用料徴収条例
昭和60年10月1日
条例第20号
(占用料の徴収)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき,道路を占用するものから,この条例の定めるところにより占用料を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は,別表占用料の欄に定める金額に,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)とする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,同表占用料の欄に定める金額に,各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあつては,当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず,道路の占用のうち当該占用の期間が1月に満たないものについての占用料の額は,前項本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあつては,その額)に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率(以下「算定率」という。)を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円とし,その額が100円以上の場合であつて,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,前項ただし書の規定により算定することとなる場合にあつては,各年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合にあつては,その額)に,算定率を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円とし,その額が100円以上の場合であつて,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し,又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に共する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件
(5) 街灯,公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を,当該占用の許可又は同意をした日から1カ月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の不返還等)
第5条 すでに納めた占用料は,返還しない。ただし,町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において,すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは,そのこえる額の占用料は,返還する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 西会津町道路占用料徴収条例(昭和42年条例第7号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にした許可,又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和61年度以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち昭和61年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については,なお従前の例による。
附則(平成元年条例第17号)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の西会津町道路占用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。
附則(平成9年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町道路占用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町道路占用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町道路占用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町道路占用料徴収条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町道路占用料徴収条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(西会津町都市公園条例の一部改正)
2 西会津町都市公園条例(平成27年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 改正後の西会津町道路占用料徴収条例別表及び西会津町都市公園条例別表第2の2の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
3 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占有面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
4 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
5 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
6 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
7 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
8 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
9 政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
10 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
11 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
12 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
13 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
14 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
15 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
16 政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
17 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは,近傍類似の土地(11の項に掲げる食事施設,購買施設その他これに類する施設及び17の項に掲げる休憩所,給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には,立地条件,収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。
6 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。