○西会津町土地開発基金運用規程
昭和50年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,西会津町土地開発基金条例(昭和46年条例第37号)及び西会津町財務規則(昭和51年規則第5号)に定めるもののほか,西会津町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理及び事務手続きに関して必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 基金より土地等(当該土地の地上物件を含む。以下同じ。)を取得することができる範囲は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 公用地 庁舎等の用に供する土地及び将来これらの用に供しようとする土地
(2) 公共用地 道路,河川,住宅,学校用地等
(3) 公共の利益のために必要な土地,前各号に掲げる用地の代替地,その他これに類する土地
(基金の管理及び運用)
第3条 基金の管理及び運用は,次に掲げる事項によつて行うものとする。
(1) 町が必要とする土地の先行取得
(2) 有価証券の購入
(3) 預金
(取得計画書の提出)
第4条 各課等の長は,基金により土地を先行取得する必要が生じたときは,すみやかに土地先行取得計画書(別記様式)を総務課長に提出するものとする。
(事前調査)
第5条 各課等の長は,前条の規定による土地先行取得計画に係る土地等については,あらかじめ,所有権の確認又は特殊な義務の有無,買受けの可能性等について事前に調査しておかなければならない。
(結果の通知)
第6条 総務課長は,第4条の規定により提出された計画書について,緊急度,経済効果等の内容審査をしたうえ,町長の決定をうけ,この結果を会計管理者に通知するものとする。
(取得手続)
第7条 先行取得の事務手続きは,主管課長が行う。ただし,当該土地に第5条の規定による特殊事情がある用地については,総務課長に合議するものとする。
(土地の管理)
第8条 先行取得した土地の管理は,境界杭の埋設及びバラ線等を張り廻すこと等により,土地の明確を期するものとする。
(土地の処分)
第9条 先行取得した土地の処分は,各課等の長が総務課長に合議して行うものとする。
(土地の処分価格)
第10条 土地を譲渡するときは,原則として時価評価額とする。ただし,土地取得後短期間であつて当該土地附近の地価に著しい変動がないと認められる場合は,次に掲げる額のいずれかの額によることができるものとする。
(1) 土地代金と土地の取得に要した事務管理費との合算額に定期預金の金利相当額を加えて得られる額。ただし,この土地に地上物件があるときは,その評価額及び当該土地の取得の際要した物件移転費を加えた額
(2) 町の他会計へ土地を譲渡するときは,土地代金と土地の取得に要した経費(地上物件の補償移転費等)の合算額に定期預金の金利相当額を加えた額
(3) 国又は他の地方公共団体が,公用,若しくは公共用に供する場合の土地譲渡価格は,土地代金と土地の取得に要した経費及び事務管理費との合算額に定期預金の金利相当額を加えて得た額によることができるものとする。
附則
(適用期日)
1 この要項は,昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年訓令第6号)
この要綱は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。