○西会津町準用河川占用料等徴収条例
平成12年3月31日
条例第13号
(占用料等の徴収)
第1条 町長は,この条例の定めるところにより,西会津町の区域内に存する準用河川について,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき,法第23条から第25条までの規定による占用又は土石等の採取の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から,流水占用料,土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。ただし,あし又はかやの採取については,占用料等は徴収しない。
(占用料等の額)
第2条 流水占用料又は土地占用料の額は,別表第1又は別表第2に定める金額に,それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た額(以下「消費税率」という。)とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする(以下,本条において同じ。)。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,別表第1又は別表第2に定める金額に,各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に消費税率を乗じて得た額の合計額とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料の額は,別表第3に定める金額に,許可採取量の数を乗じて得た額に消費税率を乗じて得た額とする。
4 占用料等の額を算定する場合における端数の処理は,次のとおりとする。
(1) 占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月とする。
(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用若しくは公共の用に供するための土地の占用又は公用若しくは公共の用に供するための土石その他の河川産出物の採取
(2) かんがいの用に供するための流水又は土地の占用
(3) 地方公共団体以外の者が行う水道事業(給水人口100人以下の水道を含み,水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道を除く。)の用に供するための流水又は土地の占用
(4) その他町長が公益上特に必要があると認める流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取
(占用料等の徴収の方法)
第4条 占用料等は,町長が占用等の許可をした日から1月後の日を納期限とする納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし,当該許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分をその年度の5月末日を納期限とする。
(占用料等の改正又は返還)
第5条 町長は,占用等の許可について,当該許可を受けた者の申請に基づき,又は法第75条第2項の規定による処分により,流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取をすることができる期間その他占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは,その額を改定するものとし,既に徴収した占用料等の額が当該改定後の額を超えるときは,その超える額の占用料等は返還するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成12月4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
使用の目的 | 計算単位 | 占用料基礎額 |
発電以外の原動力 | 許可使用水量毎秒1リットルにつき | 年額 400円 |
その他 | 許可使用水量毎秒1リットルにつき | 年額 4,000円 |
別表第2(第2条関係)
土地占用料
区分 | 計算単位 | 占用料基礎額 | |
宅地 | 営業用 | 面積1平方メートルにつき | 年額 500円 |
その他 | 年額 200円 | ||
耕作地 | 面積1アールにつき | 年額 600円 | |
植林及び採草地 | 面積1アールにつき | 年額 330円 | |
電柱建設敷地 | 電柱,支柱,支線及び支線柱各1本につき | 年額 800円 | |
管類布設敷地 | 管類の外径が0.6メートル未満の場合 | 管類布設1メートルにつき | 年額 250円 |
管類の外径が0.6メートル以上の場合 | 面積1平方メートルにつき | 年額 500円 | |
桟橋用敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 160円 | |
軌条布設敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 220円 | |
温泉源湯施設 | 温泉源湯1施設につき | 年額 32,000円 | |
その他工作物用敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 200円 | |
その他工作物を伴わない敷地 | 面積1平方メートルにつき | 年額 80円 |
備考 この表の種目により難いもの又はこの表に種目のないものについては,類似の種目により,その都度,町長が定める。
別表第3(第2条関係)
土石採取料その他の河川産出物採取料
種類 | 計算単位 | 採取料基礎額 |
砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 240円 |
切込み砂利 | 1立方メートルにつき | 230円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 150円 |
栗石(直径15センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 240円 |
玉石(直径15センチメートル以上直径20センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 300円 |
野面石(直径20センチメートル以上直径60センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 380円 |
軽石(直径60センチメートル以上) | 1立方メートルにつき | 1,000円 |
庭石等特殊の用に供するもの | 1立方メートルにつき | その都度町長が定める額 |
備考 この表の種類により難いもの又はこの表に種類のないものについては,その都度,町長が定める。