○西会津町準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月31日

条例第13号

(占用料等の徴収)

第1条 町長は,この条例の定めるところにより,西会津町の区域内に存する準用河川について,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき,法第23条から第25条までの規定による占用又は土石等の採取の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から,流水占用料,土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。ただし,あし又はかやの採取については,占用料等は徴収しない。

(占用料等の額)

第2条 流水占用料又は土地占用料の額は,別表第1又は別表第2に定める金額に,それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た額(以下「消費税率」という。)とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする(以下,本条において同じ。)ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,別表第1又は別表第2に定める金額に,各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に消費税率を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず,土地の占用のうち当該占用の期間が1月以上のものについての占用料の額は,別表第2に定める金額に,それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし,当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,同表に定める金額に,各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額の合計額とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料の額は,別表第3に定める金額に,許可採取量の数を乗じて得た額に消費税率を乗じて得た額とする。

4 占用料等の額を算定する場合における端数の処理は,次のとおりとする。

(1) 占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月とする。

(2) 長さ,面積又は体積について,別表第1から別表第3に定める計算単位に満たない端数があるときは,これを1メートル,1平方メートル,1アール,1リットル又は1立方メートルとする。

(占用料等の徴収の特例)

第3条 第1条本文の規定にかかわらず,町長は,土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取に係る占用料等については,その全部又は一部を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用若しくは公共の用に供するための土地の占用又は公用若しくは公共の用に供するための土石その他の河川産出物の採取

(2) かんがいの用に供するための流水又は土地の占用

(3) 地方公共団体以外の者が行う水道事業(給水人口100人以下の水道を含み,水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道を除く。)の用に供するための流水又は土地の占用

(4) その他町長が公益上特に必要があると認める流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取

(占用料等の徴収の方法)

第4条 占用料等は,町長が占用等の許可をした日から1月後の日を納期限とする納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし,当該許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分をその年度の5月末日を納期限とする。

2 前項に規定する納期限とする日が休日又は土曜日に当るときは,同項の規定にかかわらず,これらの日の翌日又は翌々日を納期限とする。

(占用料等の改正又は返還)

第5条 町長は,占用等の許可について,当該許可を受けた者の申請に基づき,又は法第75条第2項の規定による処分により,流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取をすることができる期間その他占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは,その額を改定するものとし,既に徴収した占用料等の額が当該改定後の額を超えるときは,その超える額の占用料等は返還するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12月4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

使用の目的

計算単位

占用料基礎額

発電以外の原動力

許可使用水量毎秒1リットルにつき

年額 400円

その他

許可使用水量毎秒1リットルにつき

年額 4,000円

別表第2(第2条関係)

土地占用料

区分

計算単位

占用料基礎額

宅地

営業用

面積1平方メートルにつき

年額 500円

その他

年額 200円

耕作地

面積1アールにつき

年額 600円

植林及び採草地

面積1アールにつき

年額 330円

電柱建設敷地

電柱,支柱,支線及び支線柱各1本につき

年額 800円

管類布設敷地

管類の外径が0.6メートル未満の場合

管類布設1メートルにつき

年額 250円

管類の外径が0.6メートル以上の場合

面積1平方メートルにつき

年額 500円

桟橋用敷地

面積1平方メートルにつき

年額 160円

軌条布設敷地

面積1平方メートルにつき

年額 220円

温泉源湯施設

温泉源湯1施設につき

年額 32,000円

その他工作物用敷地

面積1平方メートルにつき

年額 200円

その他工作物を伴わない敷地

面積1平方メートルにつき

年額 80円

備考 この表の種目により難いもの又はこの表に種目のないものについては,類似の種目により,その都度,町長が定める。

別表第3(第2条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

種類

計算単位

採取料基礎額

1立方メートルにつき

200円

砂利

1立方メートルにつき

240円

切込み砂利

1立方メートルにつき

230円

土砂

1立方メートルにつき

150円

栗石(直径15センチメートル未満)

1立方メートルにつき

240円

玉石(直径15センチメートル以上直径20センチメートル未満)

1立方メートルにつき

300円

野面石(直径20センチメートル以上直径60センチメートル未満)

1立方メートルにつき

380円

軽石(直径60センチメートル以上)

1立方メートルにつき

1,000円

庭石等特殊の用に供するもの

1立方メートルにつき

その都度町長が定める額

備考 この表の種類により難いもの又はこの表に種類のないものについては,その都度,町長が定める。

西会津町準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月31日 条例第13号

(平成12年3月31日施行)