○西会津町準用河川管理規則
平成12年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,河川法(昭和39年法律第167号),河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に基づき,町長の指定した準用河川の管理に必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 省令第7条第3項に規定で定める事務所は,次のとおりとする。
準用河川に係る河川の台帳 西会津町役場
(申請書等の写しの提出部数)
第3条 省令別表第1,別表第2及び別表第3の規則で定める部数は次の表の区分とする。
区分 | 部数 | |
別表の区分 | 河川及び水利使用の区分 | |
省令別表第1関係 | 準用河川に係る特定水利使用 | 2部に関係行政機関及び関係市町村の数を加えた部数 |
準用河川に係る特定水利使用以外の水利使用で河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号の処分に係るもの | 2部 | |
その他の水利使用 | 1部 | |
省令別表第2関係 | 準用河川に係る河川法施行令第45条第3号の許可若しくは第4号の許可に係るもの | 2部 |
その他のもの | 1部 | |
省令別表第3関係 | 水利使用 | 1部 |
その他のもの | 1部 |
附則
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 西会津町河川管理規則(昭和53年規則第3号)は廃止する。