○西会津町消防団組織等に関する規則

昭和41年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき,西会津町消防団の組織等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 西会津町消防団(以下「消防団」という。)の組織は,本部及び5つの分団とし,分団の名称及び区域は別表第1のとおりとする。

2 消防団の本部及び分団の定員及び配置は,別表第2のとおりとする。

(運営)

第3条 消防団長は,消防団の事務を統轄し,消防団員を指揮して,法令,条例及び規則に定める職務を遂行し,町長に対しその責を負うものとする。

2 副団長は,消防団長を補佐し,消防団長に事故あるときはあらかじめ消防団長が定めた順序に従い,その職務を代理する。

3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは,あらかじめ消防団長の定める順序に従い,分団長又は本部の部長がその職務を代理する。

4 第5条に定める団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の階級にある団員の任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。

5 前項に定める団員が任期の途中で退職し,又は解職若しくは免職されたことによりその後任となつた者の任期は,前任者の残任期間とする。

(消防団長等の任免)

第4条 消防団長は,消防団の推せんに基づき町長が任命し,消防団長以外の消防団員は,町長の承認を得て消防団長が任命する。

(消防団員の階級)

第5条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は,団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

(報酬の支給方法)

第6条 西会津町消防団設置等に関する条例(昭和41年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,消防団員に支給する報酬の支給方法は,9月及び3月にその年度の報酬額を分割して支給する。

2 年の中途から新たにその職に就いた者は,その月から月割計算により支給し,その中途で退職した者は,その月までの月割計算をもつて報酬を支給する。

(費用弁償の支給範囲)

第7条 条例第16条の規定により支給する費用弁償の範囲は,消防団長若しくは委任を受けた分団長の命により訓練活動,予防活動等に出動した団員に限りこれを支給する。

(水火災その他の災害出動)

第8条 消防団員は,水火災その他の災害出動をするときは,条例第10条の規定によるものとし,消防車が火災現場に赴くときは,交通法規の定める速度に従うとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第9条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は,機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院,学校,劇場の前を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員以外の者は,消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は,1列縦隊で,安全を保つて走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは,走行中に追い越さないこと。

第10条 消防団は,町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし,出場の際は町の区域内であると認めたにもかかわらず,現場に近づくに従つて区域外と判明したとき,及び隣接町村との応援協定に基づく場合にはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 火災その他の災害現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を最高度活用して,生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は,次の事項を遵守し,又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は,すべて消防団長の指揮のもとに行動すること。

(2) 消防作業は,真摯に行うこと。

(3) 放水口数は最大限に使用し,消火作業の効果を上げるとともに,火災の損害を最少限度にとどめること。

(4) 分団は,相互に連絡協調すること。

(現場保存)

第13条 水火災その他の災害現場において,死体を発見したときは,町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) ただちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(文書,簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿(表彰者名簿)

(2) 沿革誌

(3) 災害出動(訓練)日誌

(4) 設備資材の整備及び点検台帳

(5) 区域内全図及び地理水利要覧

(6) 消防計画

(7) 給与品,貸与品台帳

(8) 消防法規,例規

(9) その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第16条 消防団長は,消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め,消防庁の定める基準(昭和40年7月31日消防庁告示第1号)に従い,定期的訓練を行わなければならない。

(表彰)

第17条 町長は,消防団又は消防団員がその任務遂行に当たつて功労特に抜群であり他の範とするものがある場合は,これを表彰することができる。

2 前項の場合において,消防団員については消防団長が表彰することができる。

(表彰の種類)

第18条 前条の表彰は,次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は,消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し,賞状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団及び部に対してこれを授与する。

(感謝状の授与)

第19条 町長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒心,防ぎよ及び救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団員の服制については,消防庁の定める基準(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第1号)による。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は,これを廃止する。

西会津町消防団設置規則(昭和29年規則第1号)

消防法施行に関する規則(昭和30年規則第9号)

西会津町消防団員の階級規則(昭和40年規則第5号)

3 平成10年7月1日に発令する団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の階級にある団員の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,その任期を平成12年3月31日までとする。

(昭和46年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 昭和45年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,改正前の西会津町消防団組織等に関する規則第3条第4項ただし書の規定に基づいて,前任者が任期の中途で退職若しくは辞職したことによりその後任者となつた者は,この規則の改正規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

(昭和49年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は,昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は,平成10年6月30日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称及び区域

名称

区域

第1分団

野沢地区

第2分団

尾野本地区

第3分団

群岡地区

第4分団

新郷地区

第5分団

奥川地区

別表第2(第2条関係)

定員及び配置

区分

名称

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

職名

団長

副団長

総務本部長

訓練本部長

教養本部長

分団長

副分団長

総務部長

訓練部長

教養部長

部長

班長

女性消防隊長

団員

女性消防隊員

非常勤消防団員

本部

1

1

1

1

1








1


14

20

第1分団






1

1

1

1

1

6

13


81


105

第2分団






1

1

1

1

1

4

13


88


110

第3分団






1

1

1

1

1

4

8


55


72

第4分団






1

1

1

1

1

2

4


24


35

第5分団






1

1

1

1

1

5

5


43


58

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

21

43

1

291

14

400

西会津町消防団組織等に関する規則

昭和41年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 消防・防災
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和46年3月1日 規則第4号
昭和49年7月1日 規則第10号
昭和61年6月30日 規則第16号
平成2年3月27日 規則第5号
平成10年6月30日 規則第10号
平成11年6月18日 規則第8号
平成14年9月30日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第5号
平成28年9月26日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第9号
令和3年12月10日 規則第16号