○西会津町警防計画に関する規程
昭和35年2月1日
訓令第1号
第1条 この計画は,火災発生の実態に即応し,消防機関を敏速,かつ,効果的に運用して,災害を最少限度に止めるため,必要な行動を定めることを目的とする。
第2条 火災発生時における消防組織活動の適確を期するため,消防隊の組織を別表第1のとおりとする。
第3条 消防対象物の疎密,交通,通信の危険度を勘案し町における警防の区分を次の2種とする。
第1警防区
連たん密集地域(野沢町内芝草,西原,上野尻,下野尻の各地域)
第2警防区
単独(部落)地域(第1警防区以外の地域)
第4条 消防隊の出動区分は次の5区分とし,別表第2のとおりとする。
第1出動(一般火災を覚知した場合)
第2出動(火焔を認知した場合)
第3出動(特殊な条件を付加する場合及び大火になるおそれのある場合)
応援出動
警戒出動
第5条 火災通報受信とともに区域(西会津町消防団組織等に関する規則別表)を管轄する各中隊の消防自動車を出動させ,その状況報告に基づき,関係各隊の出動を指令するものとする。
2 火災にまぎらわしい火煙の通報を受けたときも,また同じとする。
第6条 第2出動,第3出動の場合は,サイレン吹めいする。
この場合は全員動員とするが,別に定める出動区分以外の消防隊はただちに待機に入り本部の指示又は班長の状況判断により出動するものとする。
第7条 出動の各隊は現場到着の際は,必要により機械の処置をとるとともに本部にこの旨を報告し,指示を受けまた任務解除により帰所する場合は,必ず必要事項の報告を行うものとする。
第8条 強風,乾燥等異常火災警報発令及び応援協定による要請出動は,町長から団本部を通じて指令するものとする。
第9条 その他警防計画運用上必要な事項は,町長がこれを定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は,平成2年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部隊編成表
別表第2
警防計画消防隊出動区分表
警戒区分 出動区分 | 第1警防区(連たん密集地域) | 第2警防区(単独部落地域) | |
第1出動 | 3隊 | 2隊 | |
第2出動 | 6隊 | 5隊 | |
第3出動 | 本部の指示による出動 | ||
応援出動 | 応援要請による出動 | ||
警戒出動 | 指定消防隊の出動 | ||
備考 | 隊数は,消防自動車,小型動力ポンプ付積載車数を計上する |