○西会津町消防表彰規程

昭和57年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 西会津町消防団組織等に関する規則(昭和41年規則第4号)第17条第18条及び第19条の規定に基づき消防団又は消防団員並びに部外の個人及び団体に対し,町長及消防団長の行なう表彰は,この規程の定めるところによる。

(消防団,消防団員に対する表彰)

第2条 消防団に対する表彰は,各分団又は部のうち次の各号のいずれかに該当するものについて行なう。

(1) 災害現場における消防活動が特に優秀であつて他の模範と認められるもの

(2) 消防施設の管理について,その協力が優秀であつて,他の模範と認められるもの

(3) 消防技術に熟達し,規律が厳正であつて,消防の任務の遂行上,他の模範と認められるもの

(4) 年間,その分団において火災の発生がなかつたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか他の模範とすべき功績が認められるもの

2 消防団員に対する表彰は,次の各号のいずれかに該当する者について行なう。

(1) 消防団員として功労があると認められる者又は,職務の遂行にあたつてその成績が特に優秀であると認められる者

(2) 永年勤続し,その勤務成績が良好である者

(3) 勤務勉励で技能に熟達し,規律厳正,成績優秀にして他の模範と認められる者

(部外の個人又は団体に対する表彰)

第3条 部外の個人又は団体に対する表彰は,これらのもののうち,次の各号のいずれかに該当するものについて行なう。

(1) 水火災の予防又は鎮圧に功労

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒心,防ぎよ及び救助に関し,消防団に対してなした協力

(表彰の種類)

第4条 表彰の種類及び表彰対象者は,次のとおりとする。

1 表彰状及び竿頭綬を授与して行なう表彰

第2条第1項第1号第2号第3号又は第4号のいずれかに該当する消防機関

2 表彰状及び精勤章を授与して行なう表彰

第2条第2項,第1号に該当する消防団員

3 表彰状及び勤続章を授与して行なう表彰

第2条第2項,第3号に該当する消防団員

4 表彰状及び優良団員章を授与して行なう表彰

第2条第2項,第2号に該当する消防団員

5 表彰状又は感謝状を授与して行なう表彰

第2条第1項,第5号に該当する消防機関

第3条に該当する個人又は団体

消防団を退職した消防団員

(表彰の区分)

第5条 表彰は,精勤章,勤続章及び優良団員章とし,次の区分による。

(1) 精勤章 勤続15年以上の者

(2) 勤続章 勤続10年以上の者

(3) 優良団員章 勤続5年以上の者

(表彰の内申)

第6条 表彰の内申は,消防機関表彰,精勤章,勤続章及び感謝状については,町長に対して消防団長が,優良団員章については,消防団長に対して分団長が表彰内申書(第1号様式から第4号様式まで)により行なうものとする。

(表彰の決定)

第7条 町長又は,消防団長は,前条の規定による内申があつた場合は,表彰審査会の審査に付し,その結果に基づき表彰を決定する。

2 表彰人員については,そのつど表彰審査会において決定する。

3 表彰審査会は,消防団長,副団長,庶務本部長,訓練本部長,各分団長及び消防担当課長をもつて構成する。

(表彰の方法)

第8条 この表彰は,次によつて行なうものとする。

(1) 町長の行なう表彰は,消防機関表彰,精勤章,勤続章及び感謝状とする。

(2) 消防団長の行なう表彰は,優良団員章とする。

(表彰の時期)

第9条 表彰は,毎年1回春季消防検閲の際に行なう。ただし,特別の事由があるときはこの限りでない。

(制式)

第10条 竿頭綬,精勤章,勤続章及び優良団員章の形状及び制式は,別表に定めるとおりとする。

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する.

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

竿頭綬(地は紺染抜,文字と団マークは白)

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精勤章

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勤続章

優良団員章

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西会津町消防表彰規程

昭和57年3月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)