○消防出動に係る自家用自動車利用に関する規程

平成2年3月27日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は,自家用自動車の消防出動利用に関して必要な事項を定め,もつて消防活動の円滑な遂行と消防団員福祉の向上及び交通事故の防止等をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用自動車

消防団員が保有し,又は常時使用している自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に定めるもののうち軽貨物車,小型貨物車及び町長が認める自動車。)(以下「自家用車」という。)をいう。

(2) 運転免許

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第1項に定める免許(仮免許を除く。)をいう。

(3) 任意保険

自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)第2条第1項に定めるもの)の運行によつて人の生命若しくは身体又は財産が害された場合における損害賠償を保障することを内容とした保険又は共済で,自賠法第5条及び第54条の2に規定する責任保険及び責任共済以外のものをいう。

(指定及び契約)

第3条 町長は,消防出動の円滑な運営を図るため,自家用車を公務利用することができる。

2 自家用車を公用車として指定を受けようとする者は,公用車指定申請書(第1号様式)を担当課を経由し,町長に提出しなければならない。

3 町長は,指定の申請があつたときは,書類を審査し,指定をする場合は,その申請者と「自家用自動車公務利用契約書」(第2号様式)を締結するものとする。

(運行)

第4条 自家用車の消防出動利用による運行の要件は,当該各号に掲げる場合をいう。

(1) 災害の発生及び,訓練等により小型ポンプ等を積載して出動したとき。

(2) 災害の発生により指揮のため出動したとき。

(3) その他,町長が特に認めるもの

(運転者の義務)

第5条 自家用車を消防出動利用により運行する場合の運転者は,たとえ災害出動といえどもまず人命の尊重を旨とし,交通法規を遵守するとともに,いかなる事態にあつても交通の安全を他に優先して考え,安全な運転の確保に努めなければならない。

(補助者)

第6条 運転に対する安全を確保するため,必ず補助者を助手席に同乗させなければならない。ただし,第4条第1項第2号の場合には,この限りでない。

(事故等の報告)

第7条 消防出動利用による自家用車(以下この条において「公用車等」という。)の運転者は,その運転中次の各号の一に該当した場合は,直ちに町長に報告するとともに,第1号から第3号までに該当した場合は,すみやかに事故報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

(1) 他人を死傷させた場合又は他人の自動車及び財産等に損害を与えた場合

(2) 他人の運転する自動車等から身体又は公用車等に損害を受けた場合

(3) 運転を誤り,自己若しくは同乗者の身体又は公用車等に損傷があつた場合

(4) 道交法に違反し,警察官の指示を受けた場合

2 前項第1号から第3号までに該当した場合で,身体に著しい障害をうけ,事故報告書の提出が困難なときは,代わりの団員が提出するものとする。

(届出等)

第8条 消防出動利用のため町と自家用自動車公務利用契約を締結した当事者は,次の各号の一に該当することとなつたときは,当該各号に掲げる事項をすみやかに町長に届出又はそれらに関する書類を提示し,若しくはその写を提出しなければならない。

(1) 自家用車を処分(所有又は使用の権限が消滅した場合をいう。)し契約を取り消すとき 処分年月日及びその自動車の登録番号

(2) 自家用車を取得し又は使用の権限を有し契約内容に変更を生じたとき

登録番号,車両法第7条第1項各号に掲げる事項及び取得し,又は使用の権限を有した年月日

(3) 運転免許を取消され,停止され,又は失効したとき その年月日

(4) 任意保険を変更し,又は解約したとき その年月日及び保険の名称,保険者,保険契約者,保険金額,保険期間その他参考となる事項

(台帳等)

第9条 担当課は,消防出動利用に係る指定自動車台帳及び運転免許台帳を備え,これを管理しなければならない。

(委任)

第10条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

様式 略

消防出動に係る自家用自動車利用に関する規程

平成2年3月27日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)