○西会津町防災会議条例
昭和37年10月13日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,西会津町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 西会津町地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて西会津町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し,町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令により,その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は,町長をもつて充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 福島県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 福島県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長が町職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 喜多方地方広域市町村圏組合消防長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
7 第5項の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は,再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員をおくことができる。
2 専門委員は,関係指定地方行政機関の職員,福島県の職員,町職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから,町長が委嘱又は指名する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか,防災会議の議事,その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。