○西会津町役場自衛消防計画
昭和40年5月15日
訓令第4号
(目的)
第1 この計画は,消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条の規定に基づき西会津町役場における自衛消防の組織,人員等消防力の強化,充実を図るとともに火災予防の徹底及び災害発生時に即応した消防活動と被害を軽減することに努めることを目的とする。
(組織)
第2 役場に勤務する職員をもつて構成し,火災の予防徹底並びに災害時における消防活動に円滑にしかも適格に処理するため自衛消防隊の組織編成を次のとおりとする。
(1) 昼間編成
以下のとおりに編成するものとし職氏名は別に定める。
本部 | 班別 | 人員 | 任務 |
本部隊長 | 庶務 | 4 | 出火通報,消防団及び各班との連絡調整 |
査察 | 5 | 防火査察 | |
消火第1班 | 7 | 消化器,屋内消火栓により現場付近の消火 | |
消火第2班 | 7 | ポンプによる放水による防禦 | |
消火第3班 | 7 | ポンプによる放水による防禦 | |
避難誘導 | 8 | 安全地帯への誘導救出 | |
警備 | 5 | 各階,各室の警備及び雑踏整理 | |
非常持出 | 10 | 重要物品の持出及び管理 |
(2) 夜間編成は,昼間編成に準ずるものとし,班員の構成は役場庁舎からの遠近により別に定める。
◎ 消火班第2,第3班はポンプ操作を習得し,隊長の命令及び消防団の要請若しくは町の消防計画の定めるところにより一般火災に出動し初期消火に当るものとする。
(避難及び非常持出場所の設定)
第3 避難場所及び重要物品の非常持出先を次のとおり定める。
第1場所 西会津町野沢字 番
第2場所 西会津町野沢字 番
(防火査察計画)
第4 防火査察計画は予防対策の徹底をはかるため特別な場合を除き次のとおりとする。
(1) 各室に火気取締責任者を定めておおむね週3回または集会後防火上の点検及び確認をなすものとする
(2) 職員は喫煙のできる状態の場所以外での喫煙はしてはならない。特に歩行中または「火気厳禁」の表示のある場所での喫煙は禁止する
(3) ボイラー室,各階の湯沸所のガスボンベのバルブの開閉を点検し防火上の確認をなすこと
(4) 化学消火器及び屋内消火栓を少なくとも月1回以上整備点検をなし,最良な状態にこれを完備する
(5) 危険物(ガソリン)準危険物(重油,消毒薬剤)は所定の場所に整理整頓をなし格納する
(6) 機械の操作,照明のための電気による出火の防止装置を講ずる
(7) 火災または爆発の危険がある場所の標示をする
(8) 非常持出物品の整理整頓をなしておく
(警備計画)
第5 警備計画は火災に対する活動が円滑にかつ迅速に行なわれるようにするため,おおむね次のとおりとする。
(1) 全般的な消防用設備の整備をなすものとする
(2) 自衛消防隊の定員配置並びに消火活動態勢の確立をなすこと
(3) 火災警報を発令されたとき,または各種集合後の出火危険のおそれが著しいと判断されるときの警備力の強化をなすこと
(4) 出火したときの処置は庶務班が隊長並びにそれぞれの班長に対し通報するとともに消防団に対し速やかに連絡するものとする
(5) 出火したときの各班の部署は,次のとおりとする
イ 庶務班は,連絡が可能で全体を掌握できる場所とする
ロ 消火第1班は化学消火器,屋内消火栓,そのほか庁舎内の水口に部署し燃焼体に注水する
ハ 消火第2,第3班は屋内の貯水槽等から放水可能なる態勢が確立できる場所
ニ 避難,誘導班は出火点より遠距離の通用口に部署し一般人その他女子職員の避難,誘導及び救出に当る
ホ 警備班は各室及びすべての書庫の扉を閉鎖できる位置とする
へ 非常持出班は,非常持出物品のある場所に位置し,迅速なる活動を展開する
ト 査察班は,各班に対し援助できる位置とする
(消防訓練計画)
第6 消防訓練計画は有事に備え実践的訓練の体得をはかり,人的,物的被害を最少限に阻止するため次のとおりとする。
(1) 各個訓練
イ 通報訓練 出火発見者が自衛消防隊の隊長,各班長並びに消防機関に通報する訓練を5月,10月の年2回これを実施する
ロ 消火訓練 バケツ,消火器,屋内消火栓等で初期消火並びに小型動力ポンプ,自動車ポンプによる放水操作訓練を各4半期1回これを実施する
特に火災期である5月,11月は月1回これを実施する
ハ 避難訓練 避難者を避難口に誘導し,所定の場所に避難救出する訓練を5月,10月の年2回これを実施する
(2) 総合訓練 自衛消防組織の全員が参加し,規定火点を示して通報,消火,避難,警備,非常持出の訓練を毎年5月にこれを実施する
以上のとおりとするが訓練の細部における計画はその都度指示してこれを行う。