○西会津町防災行政用無線局管理規則

平成3年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務連絡に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局

特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局

同報親局の通信の相手となる受信設備をいう。

(4) 基地局

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局

陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(6) 無線系

前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であつて,総務大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置は別表1及び別表2のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は無線系の管理,運用等の業務を総括し,管理責任者を指導監督する。

3 総括管理者は,町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,その無線系の管理,運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は,町民税務課長をもつてあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は管理責任者の命を受け無線局を管理,運営し,無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は,管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し,これにあてる。

(管理者)

第7条 次の所に管理者を置く。

同報親局及び基地局の通信操作を行う課等。

2 管理者は,管理責任者の命を受け,当該課等に設置した無線局の施設の管理,監督の業務を所掌するものとする。

3 管理者は,本庁にあつては当該課等の長,出先機関にあつてはその施設の長をもつてあてる。

(無線従事者の配置・養成等)

第8条 総括管理者は,無線系に属する無線局の運用体制に見合つた員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもつて無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号の1様式第2号の2)に記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は,その通信の相手である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は,無線局の運用にたずさわる職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第11条 管理責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は,毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は,無線業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し,管理責任者に提出するものとする。

5 管理責任者は,無線従事者選解任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第12条 総括管理者は,無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく東北総合通信局長に届出をするものとする。また,無線局業務日誌抄録を,翌年速やかに東北総合通信局長に提出するものとする。

(無線局の運用)

第13条 無線局の運営方法については,別に定める運用規程によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため次のとおり保守点検を行う。

毎日点検

月点検

年点検(精密点検)

2 点検項目については,無線設備の点検記録簿(様式第5号~様式第7号)のとおりとし,結果を記録しておくものとする。

3 保守点検の責任者は,次のとおりとする。

毎日点検は,通信取扱責任者又は管理者

月点検は,管理責任者

年点検は,総括管理者

4 保守点検の業務の一部を委託することができる。

5 予備装置及び予備電池については,毎月1回以上その装置を使用し,その機能を確保しておくものとする。

6 点検の結果,異状を発見したときは,ただちに管理責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第15条 総括管理者は,非常災害発生に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため次により定期的な通信訓練を行うものとする。

総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は,通信統制訓練,警報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第16条 総括管理者は,毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

画像

別表2(第3条関係)

呼出名称

配置箇所

呼出名称

配置箇所

ぼうさいにしあいづこうほう

町民税務課

ぼうさいにしあいづ19

町民税務課

ぼうさいにしあいづ

町民税務課

ぼうさいにしあいづ20

町民税務課

ぼうさいにしあいづ1

建設水道課

ぼうさいにしあいづ21

町民税務課

ぼうさいにしあいづ2

建設水道課

ぼうさいにしあいづ22

町民税務課

ぼうさいにしあいづ3

町民税務課

ぼうさいにしあいづ23

町民税務課

ぼうさいにしあいづ51

町民税務課

ぼうさいにしあいづ24

町民税務課

ぼうさいにしあいづ52

町民税務課

ぼうさいにしあいづ25

町民税務課

ぼうさいにしあいづ53

町民税務課

ぼうさいにしあいづ26

町民税務課

ぼうさいにしあいづ54

町民税務課

ぼうさいにしあいづ27

町民税務課

ぼうさいにしあいづ101

町民税務課

ぼうさいにしあいづ28

町民税務課

ぼうさいにしあいづ102

町民税務課

ぼうさいにしあいづ29

町民税務課

ぼうさいにしあいづ11

町民税務課

ぼうさいにしあいづ30

町民税務課

ぼうさいにしあいづ12

町民税務課

ぼうさいにしあいづ31

町民税務課

ぼうさいにしあいづ13

町民税務課

ぼうさいにしあいづ32

町民税務課

ぼうさいにしあいづ14

町民税務課

ぼうさいにしあいづ33

町民税務課

ぼうさいにしあいづ15

町民税務課

ぼうさいにしあいづ34

町民税務課

ぼうさいにしあいづ16

町民税務課

ぼうさいにしあいづ35

町民税務課

ぼうさいにしあいづ17

町民税務課

ぼうさいにしあいづ36

町民税務課

ぼうさいにしあいづ18

町民税務課

ぼうさいにしあいづ37

町民税務課

様式 略

西会津町防災行政用無線局管理規則

平成3年4月1日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)