○西会津町立小学校及び中学校条例
昭和39年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき,小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は,昭和42年5月2日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は,昭和44年5月2日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は,昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は,昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は,昭和62年9月30日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は,昭和63年6月30日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年3月31日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
西会津小学校 | 西会津町尾野本字新森野66番地 |
西会津中学校 | 西会津町尾野本字新森野87番地 |