○西会津町立学校教職員宿舎に関する条例
昭和45年12月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,西会津町立小学校及び中学校に勤務する教職員又は教育委員会が特に必要と認めた者が,住居に供するための宿舎(以下「宿舎」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(宿舎の名称及び位置等)
第2条 宿舎の名称,位置及び戸数は次のとおりとする。
(1) 名称 西会津町立学校教職員宿舎
(2) 位置 西会津町登世島字西林乙5228番地
(3) 戸数 12戸
(宿舎への入舎)
第3条 宿舎への入舎は,本人の申請に基づき,教育委員会が町長の承認を得て許可する。
2 前項の規定により入舎を許可された者は,保証人連署のうえ,ただちに宿舎使用届を提出し,5日以内に入舎しなければならない。ただし,教育委員会は,特に事情があると認めたときは,別に入舎の期日を指示することができる。
3 前項の保証人は町内に居住し,教育委員会が適当と認めた者でなければならない。保証人は,使用者と連帯してこの条例で定める責任を負うものとする。
(宿舎使用料)
第4条 宿舎の使用料は,入舎をした日から徴収する。
2 新たに宿舎に入舎した場合又は退舎した場合で,その月の使用期間が1カ月にみたないときは,その月の使用料は日割計算による。
3 使用料は,毎月25日までに納入しなければならない。
4 使用料の額は,次の各号に定める額とする。
(1) 世帯用 月額16,000円
(2) 単身用 月額13,000円
(入舎者の履行すべき事項)
第5条 宿舎に入舎した者(以下「入舎者」という。)は,宿舎の敷地建物及び付属物を転貸し,又はその使用権を他人に譲渡してはならない。ただし,教育委員会が特に必要と認め許可をした場合は,この限りでない。
第6条 入舎者は常に宿舎内外の清潔整頓に努め,宿舎の保全に必要な注意を怠つてはならない。
2 入舎者が自己の責に帰すべき事由によつて,宿舎の主要構造部,又は付帯施設について修繕する必要が生じたときは,その損害を賠償しなければならない。
第7条 入舎者は,当該宿舎について教育委員会の承認を受けないで,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 家族以外の者を居住させること。
(2) 敷地,建物の変形改善又は私設構築物の設置,若しくは造作すること。ただし,教育委員会が承認をする場合においては,入舎者が当該宿舎を明け渡すときに自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
(3) 敷地内に樹木を植栽し,又は生立する樹木を移転し若しくは伐採すること。
(4) 敷地内を耕作すること。
(5) その他教育委員会が指示した事項
第8条 次の費用は,入舎者の負担とする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,当該費用を軽減又は免除することができる。
(1) 光熱水費の使用料
(2) 畳,襖及び造作物の小破修繕費
(3) その他教育委員会が宿舎の維持管理上必要と認めた費用
第9条 教育委員会は,宿舎の維持又は管理上必要と認めたときは,教育委員会の職員に命じて,検査又は必要と認める処置を行うことができる。この場合入舎者は拒むことができない。
(使用権の消滅)
第10条 入舎者は西会津町立学校職員でなくなつたときは,5日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
第11条 教育委員会は,入舎者が次の各号の一に該当すると認めた場合は,ただちに宿舎の使用許可を取り消し,かつ,損害を賠償させることができる。
(1) 宿舎の使用方法が著しく不適当であるとき。
(2) 宿舎使用料を指定期間内に完納せず,かつ,その誠意がないと認めるとき。
(3) 入舎者が本条例又はこれに基づく規則に違反し,若しくは教育委員会が発する命令,指示に従わないとき。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に必要な事項は,教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,現に宿舎に居住する者は,この条例により入舎を許可されたものとみなす。
附則(昭和46年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は,昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第36号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年3月31日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は,平成25年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。