○学校用務員服務規程

昭和46年6月28日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,学校用務員(以下「用務員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(監督)

第2条 用務員の監督は,当該学校の長とする。

(勤務時間)

第3条 用務員の勤務時間及び休憩時間は,次のとおりとする。

(1) 勤務時間 月曜日から金曜日までの午前7時30分から午後6時まで

(2) 休憩時間 午前9時から30分,午後0時30分から1時間及び午後3時30分から1時間

2 前項の勤務時間及び休憩時間は,必要に応じこれを繰り上げ,又は繰り下げすることができる。

(日曜日,土曜日及び休日の勤務)

第4条 日曜日,土曜日及び休日に勤務を命ぜられた者に対しては,別の日に休日を与えるものとする。

(業務)

第5条 用務員の業務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 校舎等の火気の取扱い及び戸締り

(2) 校舎内外の清掃及び除雪

(3) 外部への諸連絡

(4) その他特に命令された事項

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

学校用務員服務規程

昭和46年6月28日 教育委員会訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年6月28日 教育委員会訓令第5号
平成4年9月29日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号