○西会津町スクールバス設置条例

昭和51年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,住民の福祉を増進するため,スクールバスを設置する。

(設置場所)

第2条 スクールバスの設置場所は次のとおりとする。

車番

設置場所

1号車

西会津町尾野本字新森野87番地

2号車

3号車

4号車

5号車

6号車

7号車

8号車

9号車

(設置の目的)

第3条 スクールバスは,町立の小学校及び中学校の児童生徒を輸送することを目的とする。

(目的外使用)

第4条 スクールバスは,前条の規定による目的以外に使用してはならない。ただし,次の各号に掲げる場合で,特に必要と認めるときは,児童生徒の通学に支障のない範囲で,これを使用することができる。

(1) 西会津町認定こども園入園児童の輸送に使用する場合

(2) 学校教育に基づいて行われる事業又は行事に使用する場合

(3) 町が行う事業又は行事に使用する場合

2 前項第2号及び第3号の規定によりスクールバスを使用しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は,前項の規定により許可をするときは,公益上又は管理上必要な条件を付すことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。ただし,第4条第1項第1号に係る事項については,町長が教育委員会と協議して別に定める。

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年5月12日から適用する。

(平成元年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は,行政庁の許可のあつた日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は,行政庁の許可のあつた日から施行する。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

西会津町スクールバス設置条例

昭和51年3月22日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和51年5月25日 条例第12号
昭和55年6月11日 条例第21号
平成元年12月18日 条例第37号
平成3年3月22日 条例第17号
平成13年9月21日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第1号
平成23年12月16日 条例第16号
平成29年3月23日 条例第13号