○西会津町スクールバス設置条例
昭和51年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,住民の福祉を増進するため,スクールバスを設置する。
(設置場所)
第2条 スクールバスの設置場所は次のとおりとする。
車番 | 設置場所 |
1号車 | 西会津町尾野本字新森野87番地 |
2号車 | |
3号車 | |
4号車 | |
5号車 | |
6号車 | |
7号車 | |
8号車 | |
9号車 |
(設置の目的)
第3条 スクールバスは,町立の小学校及び中学校の児童生徒を輸送することを目的とする。
(1) 西会津町認定こども園入園児童の輸送に使用する場合
(2) 学校教育に基づいて行われる事業又は行事に使用する場合
(3) 町が行う事業又は行事に使用する場合
3 教育委員会は,前項の規定により許可をするときは,公益上又は管理上必要な条件を付すことができる。
附則
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年5月12日から適用する。
附則(平成元年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は,行政庁の許可のあつた日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は,行政庁の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。