○西会津町スクールバス運転手の勤務時間に関する規程
昭和48年9月14日
教委訓令第6号
(勤務時間)
第1条 スクールバス運転手(以下「運転手」という。)の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで
午前6時30分より午前8時30分まで,及び午前10時45分より午後5時30分までとする。
(休憩時間)
第2条 運転手の休憩時間は,正午から午後1時までとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第4号)
この訓令は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)抄
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。