○西会津町スクールバス運転手の勤務時間に関する規程

昭和48年9月14日

教委訓令第6号

(勤務時間)

第1条 スクールバス運転手(以下「運転手」という。)の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで

午前6時30分より午前8時30分まで,及び午前10時45分より午後5時30分までとする。

(休憩時間)

第2条 運転手の休憩時間は,正午から午後1時までとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年教委訓令第4号)

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

西会津町スクールバス運転手の勤務時間に関する規程

昭和48年9月14日 教育委員会訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年9月14日 教育委員会訓令第6号
平成4年9月29日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月23日 教育委員会訓令第2号