○西会津町学校医等の慰労金及び弔慰金の支給に関する要綱
昭和56年4月30日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づく学校医,学校歯科医,学校薬剤師(町職員は除く。)の退職または,死亡時における処遇について定めることを目的とする。
(在職期間)
第2条 在職期間とは,学校医,学校歯科医,学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の在職期間をいい,就職の月から起算し,退職の月までとする。
2 在職期間の計算については,中断された期間があるときは,これを通算する。
(慰労金)
第3条 町長は,学校医等の職にあつたものが退職したときは,慰労金として,在職期間1年につき10,000円を贈る。ただし,学校薬剤師については,2分の1とする。(6カ月以上は1年とし,未満は切捨てる。)
(弔慰金)
第4条 町長は,学校医等として20年以上在職し,死亡したときは,特に弔慰金として100,000円を贈る。ただし,学校薬剤師については2分の1とする。
2 20年未満の在職者が死亡したときは,町長が別に定める。
(起算日)
第5条 学校医等の起算日は,昭和29年7月1日とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和56年4月1日から実施する。
附則(昭和60年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委告示第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。